不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/10/03

    ご相談拝見いたしました。
    海外赴任が決まると、お住まいのマンションをどうするかは大きな判断になりますし、不安になりますよね。

    まず「非居住者になると税率が上がる」という点ですが、税率自体は居住者でも非居住者でも変わりません。違いが出るのは、自己居住用不動産の3,000万円特別控除の可否と源泉徴収の有無です。

    ▶ 3,000万円特別控除
    ご自宅を売却した際、譲渡益から最大3,000万円を差し引ける特例があります。これは「住まなくなってから3年以内に売却すれば」非居住者であっても適用される可能性があります。赴任と同時にすぐ適用不可になるわけではない点は安心材料かと思います。

    ▶ 非居住者の源泉徴収
    非居住者が不動産を売却する場合、買主が代金の10.21%を源泉徴収し税務署へ納付します。その後、確定申告を通じて精算が行われ、3,000万円控除が認められれば払いすぎた分は還付されます。ただ、いったん手取りが減る点は考慮が必要です。

    ▶ タイミングごとの特徴
    •出国前に売却:控除を使いやすく、手続きも簡単。
    •赴任中に売却:3年以内なら控除の可能性あり。ただし源泉徴収と還付の流れが発生。代理人を立てれば対応可能。
    •帰国後に売却:再度居住実態を作れば控除の対象になる場合も。ただし市況の動きは読みにくい。

    まとめると、「税率が上がる」というより、控除や源泉徴収の扱いが変わることが実際の違いです。とはいえ税制は細かい条件で結論が変わるため、最終判断は必ず税理士などの専門家に確認されることを強くおすすめします。

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/10/03

    ご相談を拝見しました。

    非居住になると税率が変わるのは事実です。特に海外居住の場合、譲渡所得税など税務上の取扱いが変わり、さらに確定申告の手続が複雑になります。

    赴任前に売却するか否かについてはメリット・デメリットが存在するため、一概にどちらが良いと言い切れません。赴任の予定期間や賃貸転用を考えるのかなど、諸条件によって回答も変わります。詳しくは税理士や不動産の専門家に直接相談されることをお勧めします。

以下の記事もよく読まれています

相談先を選択してください

個人情報保護方針に同意の上、送信ください。

相談テンプレート

住み替えを検討しています。下記物件を売りたいのですが、いくらで売れるでしょうか。
直接◯◯さんに相談したいです。

所在地:品川区〇〇
築年数:15年
間取り:3LDK
専有面積:72㎡
階数/総階数:8階/20階建
管理費・修繕積立金:25,000円/月
現在この物件に住んでいます。

無料で不動産の相談をする