不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/12/11

    ご相談を拝見しました。

    相談者様が居住していなかったことが発覚しないようにとのことですが、その相手は金融機関でしょうか。そうであれば、売却活動を通じて発覚する可能性は低いと言えるでしょう。ローンを延滞しているなどの事情があるなら別ですが、そもそも売却行為と相談者様の居住の有無は何ら関係性を持ちえません。

    しかし、担保物権を賃貸転用する場合には、原則として金融機関の承諾が必要です。発覚する可能性が低いとはいえ、購入者が相談者様の借入先金融機関に申し込まないようになど、ある程度の留意は必要となるでしょう。

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