不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/11/19

    ご相談を拝見しました。

    国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、自然死や日常生活における不慮の死は原則として告げなくて良いとされています。直接的な原因について詳細が記載されていないため断定できませんが、内容的には告知不要と思われます。

    ただしガイドラインでは、告知が不要な場合でも、相手方の購入判断に影響を与えると思慮される場合には告げなければならないとされていますので、依頼する媒介業者には事実関係を説明しておいた方が良いでししょう。

  • 私が回答します

    小野

    株式会社ネクサスインベストメント

    • 30代
    • 神奈川県
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2025/11/18

    ご質問者様

    国土交通省のガイドラインにもございますが、
    心理的瑕疵に該当する内容としましては、
    殺人、自殺、事故死などと定められております。

    今回の経緯にもよりますが、
    ①に該当する場合は、
    告知の必要無しになります。
    ②以降は告知の必要がございますので、
    ご参考くださいませ。

    ①自然死の場合には、原則として告知の必要はないこと、
    ②自然死であっても長期間放置され、いわゆる特殊清掃が実施された場合は原則として告知すること、
    ③他殺、自死、事故死その他原因が明らかでない死亡が発生した場合は、原則として、これを告知すること、
    ④原因が明らかでない死(自然死か事故死か不明等)の場合は原則としてこれを告知すること、
    ⑤調査の方法として売主・貸主に対して「告知書(物件状況等報告書)」等に過去に生じた事案についての記載を求める事により、媒介活動に伴う通常の情報収集としての調査義務を果たしたものとすること等々が示されました。

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