不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/11/02

    ご相談を拝見しました。

    入居前と退去時の状態を精査したわけではありませんので正確な回答はできかねますが、居住年数や請求金額からは通常請求できない原状回復費用が含まれている可能性があります。つまり、使用により発生した建物価値の減少のうち、ご相談者様の故意、過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような損耗・毀損の復旧に関するもの以外、具体的には耐用年数が設けられているクロスやカーペットの交換、ハウスクリーニング費用、網戸の張替え費用などです。

    以下のリンク先から国土交通省の「原状回復とめぐるトラブルとガイドライン」を確認できますので、一度ご覧になってはいかがでしょうか。

    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000021.html

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/11/02

    ご相談拝見いたしました。

    8年お住まいの賃貸で、敷金を超える25万円の請求があったとのこと。驚かれるのも無理はありません。

    原状回復の費用は、借主の故意・過失や通常を超える損耗に限られます。

    経年劣化や通常使用による汚れ・傷みまで請求されるのは誤りであり、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(2020年改訂)」でも明確に示されています。

    【主なポイント】
    ・8年居住であれば、壁紙の日焼けや床のすり減りなどは貸主負担。
    ・借主負担となるのは、ペットの傷や飲み物のシミなど明確な過失部分。
    ・部分補修で足りる箇所を全面張り替えとして請求するのは過剰の可能性。

    【対応の流れ】
    1. 見積書の明細を確認する(どの箇所に、いくらか)
    2. ガイドラインを根拠に、通常損耗ではないか・部分補修で済むのではないかを交渉する
    3. 交渉が難航する場合は、消費生活センターや不動産適正取引推進機構へ相談する

    【目安感】
    8年居住・敷金11万円で25万円追加は高めの水準です。
    まずは明細を出してもらい、根拠を冷静に確認するのが良いでしょう。

    ※本内容は国交省ガイドラインに基づく一般的な考え方の整理であり、契約内容や現況によって異なる場合があります。

    最終的な判断は契約書・見積書をもとに、専門家または公的相談機関でもご確認ください。

    ご参考まで。

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