不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/11/22

    ご相談を拝見しました。

    契約の解除が可能かとのご相談だと思いますが、本件は弁護士業務と勘案されるため、あくまで宅地建物取引士による参考意見として回答致します。

    まず、記載された深夜かつ長時間の勧誘および意思確認の猶予を与えない行為は宅地建物取引業法第15条の2(信用失落行為の禁止)および同法第31条(業務処理の原則)、第47条(業務に関する禁止事項)に抵触する可能性が高いと思慮されます。

    このため、当該業者が加入する保証協会に苦情相談を申立てることが可能です。ただし、保証協会による弁済金額は1,000万円が上限であり、かつ相談者様の目的が契約解除であることを鑑みれば、保証協会への苦情相談と並行して契約無効の民事訴訟を提訴されるのが近道と思われます。

    民法第96条では、詐欺又は脅迫によりなされた意思表示は取り消すことができると規定されているため、それらを明白に証明できれば契約解除は可能と思われます。ただし、詳細や提訴するか否かについては弁護士にご確認ください。一日も早く問題が解決できるようお祈りしております。

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