不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/26

    名塚翔馬

    (有)山地不動産企画

    • 20代
    • 北海道
    • 男性
    • 不動産会社

    ご質問について拝見いたしました。

    基本的にその内容であれば契約の解除は不可能かと思います。
    仮に契約書内に「日照」に関することが記載されていて、その内容と現状が相違する場合は解除できる可能性はあるかもしれませんが、そのようなことは中々ありません。
    日照に関しては周辺施設の状況によっても変わるものですし、そこに関して絶対にお約束できることはありません。

    不動産はお高い買い物ですので、何度も内覧して、自分の目で納得するものを見極めることが重要です。

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/02/02

    マンションナビ運営事務局

    マンションリサーチ株式会社

    • 30代
    • 東京都
    • マンションナビ運営メンバー

    将来の環境等の利便性について、誤解をされるような断定的な判断の提供をすることは、宅建業法で禁止されています。

    しかし、 「日当たりは十分です」という営業のセールストークだけでは、 断定的判断の提供に当たるかどうかは判断することが難しいです。お部屋の契約をする前に現地を確認されてはおりますか?南側の建物は、契約の時点ではすでに存在しているはずなので、 それによって日照が妨げられる可能性については現地の確認で推察をすることができたのではありませんか?

    実際には「重要事項説明書」にどのような記載と説明がなされたのかが問題になるでしょう。これについて契約の解除ができるかどうかは、 契約締結までの事情等が総合的に判断されることになるでしょう。

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