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REAL ESTATE Q&A

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    高橋 淳

    株式会社プレシャスホームズ

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2025/10/22

    お世話になります。プレシャスホームズの髙橋です。

    直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
    の申告忘れということでしょうか。

    延滞税や追徴課税されるかもしれないとご不安に思われていらっしゃる
    と思います。このまま放置しても、確定申告をして特例の適用を受けないと通常の
    贈与税の扱いになってしまいます。

    早急に、税務署の担当者に掛け合って、特例の適用と、延滞税はご容赦いただけないかと、
    直接、所轄の窓口で交渉するしかないですね。

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