不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/12

    ご相談を拝見しました。

    税務に関する個別具体的な相談対応は税理士の独占業務となるため、あくまで一般論として回答させていただきます。

    まず、相続税の申告・納付をした後でも、評価額が過大であった場合などについては「更正の請求」が可能です。簡単に言うと、「錯誤で税金を払いすぎたため、計算をやり直してください」という正式な申請です。

    ただし、「高いように感じる」だけでは行えません。相続税は取引価格ではなく、財産評価基本通達に基づいた評価として正しいかで判断されるからです。例えば、路線価に対して申告時に漏れ落ちていた不整形地補正、間口狭小補正、奥行価格補正、利用価値の著しい低下(評価通達6項)などを適用した結果、評価が過大であったことを立証する必要があるのです。

    一般の方では難しい作業となる可能性が高いため、相続税申告書一式と土地の評価明細(申告時に使った計算書)、公図・測量図・現況写真など一連の書類を用意したうえで、他の相続税に精通した税理士に再評価を依頼されるのが賢明かもしれません。

    この場合でも、更正の請求期限は法定申告期限(相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)から5年以内とされていますのでご注意ください。

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