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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/21

    ご相談を拝見しました。

    軽い通院歴の具体的な内容が不明のため、あくまで一般論として回答します。

    団信の告知項目は通常「3ヶ月以内の通院」や「3年以内の14日以上の加療」など、期間や条件が限定されています。このため、まずは告知対象の期間・条件に該当しているかどうかを確認されるのが先決です。

    申込み当時の告知項目に該当していなければ、そもそも違反ではないため心配される必要はないでしょう。

    ただし、団信の保険金が支払われる際には、保険会社が徹底した調査(医療機関への照会、レセプト点検など)を行います。そして、死亡した原因が告知されなかった病歴と因果関係があると推察される場合、あるいは因果関係が認められなくても、既往歴を知っていれば引き受けなかったと判断される場合には、保険金が支払われない可能性がある点に留意が必要です。

    契約後であっても追加告知(事後告知)は可能ですが、再審査の結果「謝絶」される可能性があります。この場合、住宅ローンの貸出条件(団信加入)に抵触するとして、銀行から一括返済を求められる危険性があります。

    もっとも、審査基準に緩いワイド団信への切り替えや、他の金融機関への借り換えを検討する余地があるため、追加告知をする前に、保険商品に精通している専門家に相談して「病歴による影響」の程度を把握されておくと良いでしょう。

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