不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/03/04

    不貞行為が原因の離婚でも、共有名義の自宅ローンは原則として持分通り(通常折半)に分与・負担することになります。
    しかし "協議離婚" であれば、話し合いで相手に多く負担させることができます。

    具体的な方法としては、
    ・慰謝料として住宅ローンの残債(自己負担分)を相手に負担させる
    ・相手に家を引き取ってもらい(財産分与)ローンも夫の単独名義へ借り換える
    などがあります。

    詳しくは「離婚問題に強い弁護士」へ相談されることをおすすめします。

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所在地:品川区〇〇
築年数:15年
間取り:3LDK
専有面積:72㎡
階数/総階数:8階/20階建
管理費・修繕積立金:25,000円/月
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