不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
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- エリア
- 埼玉県川口市
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- 投稿日
- 2026/02/19
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- 更新日
- 2026/02/19
- [1回答]
452 view
離婚成立前に家を売却したら財産分与はどうなりますか?
現在協議離婚中です。自宅マンションは夫名義ですが、婚姻期間中に購入しました。
ローン残債は2,100万円、査定額は2,600万円です。
夫が「先に売って現金化したい」と言っています。
離婚成立前に売却した場合、その売却益はどのように分けることになりますか。
私の取り分は減る可能性がありますか。
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投資失敗で妻に離婚を切り出されました
将来の資産形成のため始めた不動産投資でしたが、空室続きで毎月赤字。 貯金を取り崩して返済を続けた結果、家計が逼迫しました。妻からは「相談もなく家族を危険にさらした」と責められ、離婚を切り出されています。 売却すれば大きな損失が確定し、自己資金もほぼ残りません。 家族を守るつもりの投資が、逆に家族を壊してしまいました。 損失を確定してでも売却すべきでしょうか。
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20代 男性
- 離婚
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- エリア
- 埼玉県比企郡ときがわ町
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- 投稿日
- 2024/08/26
- [1回答]
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- エリア
- 東京都江東区
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
- 東京都中野区
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- 投稿日
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- エリア
- 大阪府大阪市福島区
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- 投稿日
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相談先を選択してください

婚姻期間中に購入した自宅マンションは、夫の名義でも実質的には「夫婦の共有財産」と解釈し、離婚時の財産分与の対象になるかと思います。
そのため売却益(売却価格からローン残債の返済や諸費用を差し引いた残り)は、原則として夫婦で2分の1ずつ分けることになります。
ポイントとしては
離婚成立時に具体的な分配割合などを定めた「離婚協議書」を公正証書などで作成してから売却活動をはじめることをおすすめします。
注意点として
夫名義の不動産を離婚成立前に売却を行い売却代金を渡すと財産分与ではなく「贈与」とみなされる場合があり、贈与税が発生する可能性がありますので注意が必要です。
また売り急ぐ場合は 不動産会社などに足元を見られて安く買い叩かれる場合がありますので注意が必要です
また売却益が出た場合には 所有期間に応じて譲渡所得税の課税対象となりますが「3,000万円特別控除」などの特例を利用できることもあります。詳しくは税理士へご確認ください。