不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 男性
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- エリア
- 千葉県市川市
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- 投稿日
- 2026/02/12
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- 更新日
- 2026/02/13
- [1回答]
879 view
離婚後も共有名義の家を売却できず、住宅ローンだけ払い続けています
数年前に離婚しましたが、元妻と共有名義のマンションが残っています。
子どもが住んでいるため売却を先延ばしにしてきましたが、私は別で賃貸に住みながら住宅ローンを払い続けています。
元妻は売却に消極的で、具体的な話し合いにも応じてくれません。
このまま支払いだけ続ける状況を解消したいのですが、元妻の同意が得られない場合でも売却に向けて何か方法はあるのでしょうか。
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離婚して家を妻に譲ると贈与税がかかる?
色々ありまして、離婚して家を妻と子に譲る予定なのですが、名義変更で贈与税が発生すると聞いたのですが本当ですか? 配偶者への贈与は非課税ですよね? ちなみに家の住宅ローンの名義は私のまま、家の名義だけ妻に変更したいのですが。
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戸建てに越してきて3年、子供は2歳ですが、離婚する方向で話し合っています。 家も住宅ローンも夫名義です。ローン残高は2,500万円です。 夫が出ていき、子供と私が家に住み続けたいと思っているのですが、私はこの家の名義人になれるのでしょうか。なるためにはどんな条件が必要でしょうか。 正社員の復帰が決まっていれば、名義変更は容易でしょうか。教えてください
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
- 埼玉県さいたま市南区
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- 投稿日
- 2025/09/16
- [0回答]
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住宅ローン残ってる家、夫が住み続けると言い張る
離婚協議中ですが、夫が「ローンは俺が払うから家は渡さない」と言っています。 私は共有名義を抜けたいのに「名義変更は後で」と言うばかりで取り合ってくれません。 ローンが滞れば私の信用情報にも傷がつきますよね?
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50代 女性
- 離婚
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- エリア
- 埼玉県蕨市
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- 投稿日
- 2025/10/26
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不倫による離婚での慰謝料・財産分与でのマンション取得について
夫の不倫が発覚し、私が離婚調停を起こし、離婚することになりました。 財産分与とは別に不倫相手への慰謝料請求を考えていましたが、 夫からの提案は慰謝料込みで現在のマンションを譲るから慰謝料請求はしないでくれということです。 こちらとしては、マンションは死守したかったので、受け入れたいとは思ってはいます。 私は会社員ですので、住宅ローンを引き継ぐ(肩代わり)は問題なさそうです。 【状況】 結婚22年 子供二人あり 夫 公務員 私 会社員 夫の単独ローン ただし、共働きの為、住宅ローンに関わらず実態は家計費なども全て折半 残債 2200万 購入価格 4800万 (うち当時私の親が500万出してくれたので私の特有財産) 査定額6700万 (だいぶ上がってます) お互いの資産(貯金・保険解約返戻金・退職金)などは触れない。 →きっちり分与すると夫の方が150万ほど多いが、バランスでみると差はあまりない そこで気になることがいくつかあります。 ・ネットでいくつかの記事を見たのですが、特有財産は当時500万だが、 現在は寄与割合でみると690万程度として計算が妥当なのでしょうか。 ・上記計算ですと、私は慰謝料など込みでマンションを受け取る際に 1600万程度受け取る計算になるのかと思われるのですが、これは贈与税や、譲渡税?などかかってくるのでしょうか。 社会通念上、過大だと思われる取得には税金がかかるとありましたが、 どの程度が過大なのでしょうか。 不倫による慰謝料はおよそ300万と聞きますが、この財産分与・慰謝料の清算としてマンション取得は 過大となってしまいますか? その場合、当方の税金支払い額はどの程度なのか、もし分かれば教えていただけないでしょうか。
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離婚協議中です。 妻から「家を売って清算して」と言われています。 ただ、ローン残高が売却想定価格を上回っており、いわゆるオーバーローンです。 自己資金で補填する余裕はありません。 それでも妻は「それはあなたの問題」と言います。 家を手放しても借金だけ残る可能性があるのに、どう動くのが現実的なのでしょうか。 正直、どこまでが自分の責任なのか分からなくなっています。
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
- 愛知県名古屋市東区
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- 投稿日
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共有名義の不動産については、相談者様の持分のみを第三者へ売却すること自体は法的上可能です。
ただし、他の共有者が居住している不動産の持分を一般の個人が購入することはほとんどなく、実務上は買取を専門とする不動産業者が買主となるケースが大半です。また、持分買取は自由に使用・処分できない制約があるため、買取価格は通常の市場価格よりも大きく下がる傾向にあります。
持分売却に他の共有者の同意は必要ありませんが、その結果、元配偶者との関係がこれまで以上に複雑化する可能性もあるため、慎重な検討が必要です。
話し合いが進まない場合には、ADR(裁判外調停制度)や家庭裁判所の調停制度を利用して第三者を交え協議する方法も考えられます。いずれも相手方の同意と出席が前提となりますが、感情的な対立を整理しながら解決を図れる手続きです。
すぐに結論を出すのは難しい問題ですので、可能であれば弁護士へ一度相談のうえ、法的手続きも視野に入れながら誠意をもって対話を続けられることをお勧めします。