不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/03/08

    ご相談を拝見しました。私は法律の専門家ではないため、あくまで一般論として回答します。

    まず現行法では離婚の原因と財産分与は切り離して考えるとの原則があります。そのため、夫婦で強力して築いた財産を清算する手続きにおいては不貞行為等は斟酌されず、貢献度は平等とみなされます。

    ですが、慰謝料の増額交渉を絡めて代償分割(おっとの持分を譲り受けローン返済を慰謝料名目で支払ってもらうなど)を請求するなど様々な方法は存在します。ご主人の「持分どおり」との主張は教科書どおりではありますが、不動産実務者の立場から申し上げれば搦手を用いてでも負担割合に反映させるのが最良かと思われます。

    具体的なスキームについては、不動産に強い弁護士に相談されることをお勧めします。

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/03/08

    不貞行為があっても法律上「財産分与」は婚姻期間中に築いた財産の折半が原則となります。

    また、自宅が共有名義でローンが残る場合には、売却して残債を相殺するかどちらかが名義とローンの返済を引き継ぐ必要があるかと思います。

    なお、状況により「慰謝料の増額交渉」ができる可能性もあるかと思いますので「離婚問題に強い弁護士」へ早めにご相談されることをおすすめします。

以下の記事もよく読まれています

相談先を選択してください

個人情報保護方針に同意の上、送信ください。

相談テンプレート

住み替えを検討しています。下記物件を売りたいのですが、いくらで売れるでしょうか。
直接◯◯さんに相談したいです。

所在地:品川区〇〇
築年数:15年
間取り:3LDK
専有面積:72㎡
階数/総階数:8階/20階建
管理費・修繕積立金:25,000円/月
現在この物件に住んでいます。

無料で不動産の相談をする