不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/03/01

    ご相談を拝見しました。

    本件は弁護士に相談されるべき事案と思慮されますが、不動産業者としての見解としては、泣き寝入りする必要はないものの、極めて困難な交渉になると思われます。

    借地借家法第32条では借主(会社側)の「賃料減額請求」を認めており、仮に契約書に記載がなくても、経済状況の変化を理由に減額を求めることができます。さらに本件では「改定あり」の文言が契約書に記載されているとのことですから、そこに署名・捺印をしている以上は理解したうえで契約に合意したとみなされます。

    ただし、「営業時の説明と違う」という点を具体的に立証できるなら交渉の余地はあります。例えば、営業マンとのメールやLINE履歴で「絶対に減額はありません」などと断定的な表現をしているものはないでしょうか。そのような疎明事実を集められたうえで、弁護士に相談されることをお勧めします。

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