不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/28

    ご夫婦での共有名義の場合、買主であるご夫婦には双方に説明義務があり説明と重要事項説明書への署名捺印が双方必要になります。

    ご夫婦どちらかが揃わない場合には事前に委任状などを提出いただきご主人さまが代理人として署名捺印するのが一般的になります。

    当日、いらっしゃる予定で奥さまの到着が遅れた場合などは一般的には到着を待つなどし時間の問題で先にご主人さまに説明した後でも再度奥様へは説明をするべきだと考えます。

    ただ一方的な契約の無効や取り消しに関しましては不動産会社の説明責任の問題はございますが少しハードルが高いと思われます。

    理由として仲介会社の不動産会社に一部説明不足があると認められるとしても奥さまにも書面へ署名捺印をする以上、注意義務があり奥さまにも過失があると判断される可能性がございます。

    また売主が不動産会社の場合事情を仲介会社へ説明し、双方平行線で和解に時間を要する場合などは次の購入者の募集をした方が良いと判断し白紙解約やクーリングオフなど別の理由で解約できる可能性はございますが売主が個人の場合、今回のケース売主自体には過失がないと思われますので売主側にも仲介がいた場合など解決や和解には時間がかかるものと考えます。

    恐らく将来の建て替えの問題などとは既存不適格などの問題かとは思いますがマンションでの場合、既存不適格の多くは1990年代からの都市計画の見直しにより後から制限をされものになりますので違法建築などとは明らかに区別されるものとなります。

    将来的には建て替えの際にどの程度建築面積が減少するのか戸数がが減ってしまうのかなど減少する数字の内容に関しても今回の深刻度は変わってくるものと考えます。

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/03/01

    ご相談を拝見しました。

    記載されていませんが、おそらくは夫婦共有名義での契約なのでしょう。その場合、相談者様が重要事項の説明を受けていないことを理由に契約を解除するのは困難だと推察されます。

    夫婦共有名義で一方の立会がない場合、夫(または妻)がもう一方の代理人として手続きを行ったとみなされます。そのため、夫が重説を受け署名・捺印した時点で双方が説明を受けたと法律上判断される可能性が高いのです。

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/03/02

    重要事項説明について
    不動産会社(宅建業者)には買主に対して、契約前に重要事項説明を行う義務があります(宅地建物取引業法第35条)。
    ※共有名義の場合: 原則として “名義人となる夫と妻の両方” に対して説明を行う必要があります。 ただし例外として、妻が夫に「重要事項説明を受ける権限」を正式に委任している場合は別となりますが、単に「夫婦だから」という理由で片方への説明を省くことは、宅建業法違反となる可能性があります。

    法令上の制限について
    「法令上の制限」は、そのマンションの価値や将来の建て替え、リフォームに直結する極めて重要な事項となります。
    もし重要事項説明書にその記載がなかったり、あっても口頭で適切な説明がなされていなかったりした場合には、不動産会社に対し「説明義務違反」を追求し契約の白紙撤回を要求できる可能性があります。

    ※相談窓口
    ・国土交通省大臣免許の業者の場合 
     関東地方整備局建政部建設産業第二課 TEL 048-601-3151
    ・東京都知事免許の業者の場合
     東京都不動産取引特別相談室 03-5320-5015
    ・住まいるダイヤル TEL 03-3556-5147

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