不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/09/22

    金銭の援助は、贈与になります。
    この場合、贈与税の節約の観点からは①非課税の暦年贈与枠の組み合わせ利用、②住宅購入資金としての非課税制度の利用、③相続時精算課税の制度の利用が考えられます。

    次に、法定相続人の一部の人だけが特別な贈与を受けている場合には、遺産分割の際に、【特別受益の持ち戻し】の対象となります。

    もっとも、そうした特別受益の存在は、特別受益の持ち戻しを主張して利益を受けようとする方が立証しなければなりません。こうした点も考慮して、①~③のどのパターンを利用することが最も合理的かを検討することになります。

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