不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 30代
- 女性
-
- エリア
- 福岡県飯塚市
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- 投稿日
- 2024/07/01
-
- 更新日
- 2025/02/07
- [3回答]
1615 view
正式な媒介契約が無い場合のトラブルと対処法を教えてください。
中古マンションの購入を検討中です。
売主は媒介契約を結んでおらず、複数の不動産業者を通じて物件を販売しています。
正式な媒介契約がないことでトラブルが発生することはありますか?
トラブルになった場合、どう対処すればいいかも教えてほしいです。
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ご相談、拝見しました。
まず、正式な媒介契約を締結していない状態で複数の不動産業者が販売活動を行うとは考えられません。おそらくは、売主が一般媒介で複数の業者に依頼している、もしくは専属・専任媒介契約を締結している元付業者が1社存在し、その業者を通じて情報が共有され、共同媒介として他の業者が販売活動を行っているのではないでしょうか?
例外は売主が不動産業者等である場合です。その場合、売主自らがその旨をレインズ(不動産業者専用の情報ネットワーク)に登録し、そこから情報を得た業者が販売活動をしている可能性はあります。
前者の場合(一般、専属等)は適正な販売活動ですので、特段の注意は必要ありません。後者の場合も売主自身が宅地建物取引業法による制約を受けますので、一般的な不動産売買契約程度の注意点に配慮すれば、特段問題はありません。
しかし売主が一般の方で、媒介契約を締結せず複数の不動産業者が動いているとしたら、それらの業者は全て宅地建物取引業法違反に該当し罰則対象となります。
それが事実であれば、そのような業者と契約してなりません。手付流用や契約不適合、建物現況報告の不備など、あらゆる問題の発生が懸念されるからです。
まずはその物件を取り扱っている業者の1社に、どのような販売形態で稼働しているのか質問されてみてはいかがでしょうか? -
媒介契約なしで売買契約が成立しても、その媒介業者は報酬を受け取る根拠がありませんので、複数の媒介業者が当該物件を販売するなんてことは普通発生しません。
媒介の態様は、専任と一般の2種類があります。ご相談者様は、専任媒介契約ではない=正式な媒介契約ではない、と勘違いされているのではないでしょうか。「せんにん」を「せいしき」ち聞き違えられたのかもしれません。
一般媒介契約の場合、売主が複数の業者を通じて売りに出すことは可能ですし、宅建業法に定められた媒介態様の一つですので、ご安心して取引して結構ですよ。
今一度、ご確認ください。
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はじめまして。イエステーション ㈱コムハウスの角田と申します。
中古マンションの購入を検討されている場合、
売主が正式な媒介契約を結んでおらず、複数の不動産業者を通じて物件を販売していると、
以下のようなトラブルが発生する可能性があります。
①情報の欠如
複数の業者が情報を提供する場合で、物件の状態や価格、契約条件等について媒介契約を結んでいないのであれば、情報が不明瞭になる可能性があります。
②交渉の難航
何か交渉を行う場合にも、媒介契約を結んでいない場合には、不動産業者と売主様との間で、価格交渉や条件交渉がスムーズに進まない可能性があります。
【対処法】
①詳細な情報収集
各業者から提供されている物件情報を注意深く確認し、矛盾・不明点が無いか確認します。
また、物件の現地視察を行い、自分の目で確認することも重要です。
②媒介契約締結の依頼
不動産業者へ不安がある旨をご相談して頂き、媒介契約締結のご依頼をされても良いかと思います。売主に正式な媒介契約を結ぶことを促し、一つの業者を介して取引を進めるように依頼することも検討しましょう。
これにより、情報の一貫性やトラブルのリスクを減少させることが出来ます。
以上、ご参考になれば幸いです。
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