不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
-
- エリア
- 神奈川県藤沢市
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- 投稿日
- 2026/04/17
-
- 更新日
- 2026/04/19
- [2回答]
477 view
相続したマンションに無断で駐車場契約が残っていました
母のマンションを相続し、管理会社に連絡したところ、駐車場の契約が継続中になっていることが分かりました。
母は車を持っていなかったため不思議に思い確認すると、近隣の方に月額で貸していた可能性があるとのことでした。ただ、契約書は見つかっていません。
現在もその方が使用しているようで、管理会社からは「契約がある前提で動いている」と言われています。
売却も検討しているため整理したいのですが、正式な契約がない状態でどう対応すればいいのか分からず困っています。
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ご相談ありがとうございます。
まず、契約書が見つかっていなくても、実際に相手が使用していて、お母様が月額で貸していた事実があるのであれば、口頭契約や簡単なやり取りだけで継続していた可能性はあります。
駐車場契約は、書面がなくても成立することがあります。
そのため、「契約書がない=すぐ追い出せる」という話ではないので、まずは慎重に状況整理をした方が良いと思います。
まず確認したいのは、
・誰が使っているのか
・いつから使っているのか
・月額はいくらなのか
・誰にどう支払っていたのか
・管理会社はどこまで把握しているのか
・管理規約上、第三者への貸し出しが可能なのか
このあたりです。
特にマンションによっては、駐車場は区分所有者専用で、第三者への転貸が禁止されているケースもあります。
その場合は、管理会社も含めて整理が必要になります。マンション駐車場は共用部分扱いで、第三者利用や転貸に制限があるケースもあります。
また、売却を考えているのであれば、駐車場を空けて引き渡せるかどうかはかなり重要です。
買主側からすると、「駐車場付きだから買いたい」「使える前提で考えていた」ということもありますし、逆に使用者が残ったままだと売却条件に影響することもあります。
ただ、だからといって急に「契約書がないから今すぐ出てください」という進め方をすると、相手ともめる可能性があります。
駐車場契約は、建物賃貸ほど強い保護はありませんが、通常は一定期間前に解約予告をして明渡しを求める流れになります。契約書がなくても、一般的には1〜3か月前通知で解約するケースが多いです。
なので、まずは管理会社を通して、「相続で整理が必要になったこと」「売却予定があること」「一度契約内容を確認したいこと」を丁寧に伝えて、相手と話をするのが良いと思います。
もし継続利用するなら、新しく契約書を作り直す。
やめてもらうなら、いつまでに明渡してもらうかを決める。
このように、改めて正式な形に整理するのが一番です。
個人的には、この手の話は「契約書がないから白紙」と考えるより、「実際に使っている以上、一定の契約関係はある前提で整理する」という考え方の方が安全だと思います。
相続後はこういう昔の口約束みたいなものが意外と出てきます。
だからこそ、感情的に進めず、管理会社・使用者・必要であれば司法書士や不動産会社も含めて、売却に支障が出ない形で順番に整理していくのが大事だと思います。
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契約書が存在しなくても、口頭で契約は成立します。管理会社の見解が事実なら、御母堂が契約した駐車場の賃借権を第三者に転貸借した状態ということでしょうか。いずれにしても契約書を確認できない以上、まず借主が誰かを把握したうえで、事情を説明し解約に向けて相談する必要があります。
借主の連絡先についてですが、管理会社は車の登録番号(ナンバー)を記録し、かつ御母堂以外の緊急連絡先(借主)の連絡先を把握している可能性があります。連絡先が不明の場合は陸運局へ出向き、車両所有者を調査してもらうほかないでしょう。ただし、登録番号に加えて「車台番号」も必要で、さらに個人情報の観点から請求の理由(正当理由)を提示し、調査の正当性を認めてもらう必要があります。そのため、弁護士に依頼して職権で調査(弁護士照会)をしてもらうほうが近道かもしれません。
所有者が特定できれば交渉へと進みますが、連絡を取るのが困難な場合は解約を希望する旨の内容証明郵便を送付されると良いでしょう。
余談になりますが、通常は分譲マンションの駐車場は区分所有者のみが利用できる旨が管理規約で定められています。おそらくは当該マンションも同様の規約が存在するのではないでしょうか。だとすれば、御母堂は好意からあえて管理規約に反する賃貸借契約を締結していたことになります。転借人との交渉時にはその旨を説明することで、スムーズに応じてくれる可能性が高まるかもしれません。
なお、売却をするのなら、依頼する媒介業者に一連の手続きを代行してもらうのも一つの方法です。
事実関係の確認や契約解消に向けての事務連絡など、報酬を伴わずかつ非弁行為に抵触しない範囲であれば応じてもらえる可能性があるからです。