不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 女性
-
- エリア
- 千葉県松戸市
-
- 投稿日
- 2026/09/23
-
- 更新日
- 2026/09/24
- [1回答]
156 view
祖母の家を売る話で、母の兄弟が印鑑を押してくれない
祖母が亡くなり、空き家になった家を売る話が出ています。
祖父はすでに亡くなっていて、相続人は母と母の兄弟3人です。
家は築50年ほどで、雨漏りもあります。
固定資産税や草刈りの費用は、近くに住む母がずっと払っています。
不動産会社に査定してもらったところ、土地としてなら買いたい人がいるそうです。
ただ、売却には相続人全員の同意が必要と言われました。
母の弟の一人が、「今すぐ売る必要はない」と言って印鑑を押してくれません。
管理費用は一切払っていません。
このままだと建物がさらに傷み、近所にも迷惑をかけそうです。
相続人の一人が売却に反対している場合、空き家の売却は進められないのでしょうか。
管理費用を負担している母は、その分を遺産分割で考慮してもらえますか。
以下の記事もよく読まれています
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都中野区
-
- 投稿日
- 2026/01/22
- [1回答]
755 view
父名義のまま再建築した家を相続しました
10年前、父名義の土地に私の資金で家を建て替えました。 建物の登記は父名義のままです。先日父が亡くなり、兄弟で相続する話になりましたが、兄から「家も相続財産だ」と言われ困っています。 実際に住み、ローンも私が払ってきました。この場合、建物の扱いはどう考えられるのでしょうか。
755 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都中野区
-
- 投稿日
- 2024/05/21
- [2回答]
1229 view
父の所有するアパートについて
父が2世帯のアパートを所有しています。 二つの部屋の条件(面積や設備等)は同じなのですが、一部屋は父の古い友人家族に長らく貸している為、家賃を安くしているそうです。 ゆくゆくは娘の私がそのアパートを相続予定なのですが、私は不動産を持ちたくないのですぐオーナーチェンジで売却したいと思っています。 その際に、現在の家賃設定のままで経営をお願いすることは可能なのでしょうか。 新しいオーナーになった時にオーナーと管理会社の判断で家賃が上がってしまうこともあり得るのでしょうか。 私と父の友人には面識はありませんが、なるべく現在の条件のまま管理してほしいと思っています。
1229 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都文京区
-
- 投稿日
- 2025/07/24
- [1回答]
891 view
兄が実家に住み続けて相続放棄も拒否
母が亡くなり、兄と私で実家を相続することになりました。 私は既に別で持ち家があるため放棄してもよいと思っていますが、兄は住むだけで名義変更もせず、税金や維持費の分担も拒否しています。 話し合いがまともにできないので、第三者を入れたいのですが弁護士になるのでしょうか。教えてください
891 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 長野県長野市
-
- 投稿日
- 2026/09/27
- [1回答]
127 view
本格的な冬になる前に売りたいが...
長野にある実家が空き家になりました。 母からの相続で、母のことが一通り終わり、やっと家をどうするかという話になっています。 実家は築48年で、冬になると雪が降り水道管が凍ったり屋根の雪下ろしが必要になったりするため、早めに売りたいと思っています。 ただまだ相続登記が終わっていません。 家に中には母の荷物もたくさん残っている状態です。 売却を急ぐ場合、相続登記・室内の片づけ・査定等はどういう順番で行えば良いでしょうか?
127 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 福岡県福岡市中央区
-
- 投稿日
- 2025/12/05
- [2回答]
900 view
相続人が多く、話しがまとまらない。どうしたら良いか
祖母が亡くなり、相続の話が出ているのですが、実子の姉、私、妹に加え、訳あって養子縁組した姉の夫、 それと別にもう一人養子(55歳男)とその子供(32歳)がいます。 それぞれ皆言いたい放題で争族に発展しそうです。 資産は不動産3件、有価証券、現金です。 この場合の相談先は弁護士ですか?税理士ですか?とにかく早くまとめないと納税期限にも間に合わないかもしれません。 なるべく争わずに進めたいのですが、難しそうです....
900 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 福岡県北九州市小倉南区
-
- 投稿日
- 2026/07/31
- [2回答]
209 view
実家を売却し母の介護費に充てたいが...
母は施設、実家に一人暮らしだった父は4月に他界しました。 相続人は母、私(長女)、妹(次女)、弟(長男)の3人です。 母の施設費に毎月20万円かかっていて、現在まで父名義の口座から引き落とされていました。 今回の父の相続で、遺産分割協議をしないといけない状況です。 母は体は不自由ですが、頭はしっかりしているので会話もできますし、意思表示も可能です。 相続は私達子供に一任する、と言われました。 私は実家を売却して、母の施設費に充てたい(母の口座に全て入れる)のですが、一番下の弟が全く協議に参加しません。 本人なりに理由はあるようですが割愛します。 父の口座がしばらく凍結される為急いでいるのですが、相続人が協議に参加しない場合はどうしたら良いのでしょうか。 遺産分割協議書は自分たちで作成する予定でしたが、専門家に頼るしかないでしょうか。
209 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 大阪府大阪市阿倍野区
-
- 投稿日
- 2025/11/25
- [1回答]
894 view
相続した空き家の管理が限界。空き家特例について教えてください。
親から相続した実家が空き家になって3年。 雑草や劣化も進み、近隣から苦情が来るのではとヒヤヒヤしています。 空き家特例を使って売却できると思いますが、適用条件や期限など詳しく教えてほしいです。
894 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 大阪府岸和田市
-
- 投稿日
- 2025/01/21
- [1回答]
1416 view
相続時精算課税制度と暦年贈与は不動産ごとに選ぶことはできますか?
現在、親が所有するマンション2室の生前贈与を検討しています。 相続時精算課税制度を利用することで、まとまった額を一度に贈与できると聞きましたが、 一度この制度を選択すると暦年贈与(年間110万円の非課税枠)が利用できなくなると知り、不安に感じています。 例えば、1室目のマンションは相続時精算課税制度を適用し、2室目のマンションは暦年贈与を利用するなど、 資産ごとに制度を選ぶことは可能でしょうか? また、制度適用後に親の収入や状況が変わった場合、 既に適用した制度について変更はできるのでしょうか。 税務署への申請後に修正や取り消しが可能かも教えてください。
1416 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県川崎市中原区
-
- 投稿日
- 2024/04/27
- [1回答]
1549 view
マンションの相続について
去年母がなくなり、私と弟で遺産相続をしました。 弟は現金2000万、私は固定資産税評価額1500万のマンション一室と現金500万で、1/2ずつになるよう分割しました。 マンションは手放すつもりで相続し、先月売却したのですが、実際の成約価格は2300万円でした。 思ったより高く売却できた為、実際私が800万円ほど高く相続したことになるのですが、これは問題ないのでしょうか。 万が一弟に差額分を請求された場合、応じなければいけないのでしょうか。
1549 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県船橋市
-
- 投稿日
- 2026/02/07
- [1回答]
845 view
3,000万円特別控除について
令和5年5月に親から不動産を相続致しました。姉と半分ずつ相続し、8月に売却を致しました。1800万円の利益でひとり900万円の利益です。3,000万円特別控除は受けられましたか?
845 view

相談先を選択してください

今回のケースでは、相続人のお一人が「今すぐ売る必要はない」と反対している以上、
その方の同意なしに家全体を第三者へ売却することは、基本的にはできません。
お祖母さまが亡くなり、まだ遺産分割が済んでいないのであれば、
その不動産は相続人全員で共有しているような状態になっています。
ですから、不動産会社が「相続人全員の同意が必要」と説明したこと自体は間違っていません。
ただし、「一人が反対したら、いつまでも売却できない」という意味ではありません。
今回のように、築50年ほどで雨漏りもあり、すでに空き家になっていて、
土地として購入したい人までいるのであれば、
「今すぐ売る必要はない」という相続人の考えだけで、
他の相続人が半永久的に処分できない状態になるわけではありません。
まずは相続人全員で、土地・建物をどうするのかを話し合うことになります。
例えば、
「このまま持っていても建物が傷んでいく」
「固定資産税や草刈りなどの維持費がかかる」
「近隣への影響も考えなければならない」
「現在、土地として購入したい人がいる」
といった具体的な事情を共有した上で、
売却して売却代金を相続人で分ける「換価分割」という方法を提案することもできます。
家庭裁判所の遺産分割手続でも、不動産を売却してその代金を分ける換価分割は、
正式な遺産分割の方法の一つとして扱われています。
それでも一人の相続人が納得せず、話し合いがまとまらないのであれば、
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法があります。
調停でもまとまらなければ、
原則として審判に移り、家庭裁判所が遺産の分け方を判断することになります。
ですから、今回のお母さまの立場であれば、
「弟が印鑑を押してくれないから何もできない」と考える必要はありません。
むしろ、
ここから大切なのは、なぜ弟さんが売却に反対しているのかを確認することだと思います。
本当に「今すぐ売る必要がない」と考えているだけなのか、それとも、
「もっと高く売れるのではないか」
「思い出のある家なので残したい」
「売却代金の分け方に納得していない」
「自分が何か不利益を受けるのではないか」
など、別の理由があるのかによって話し合いの方向は変わります。
単純に「印鑑を押してください」とお願いするより、
現在の査定価格、土地として買いたい人がいること、
今後も所有する場合に必要になる固定資産税・草刈り・建物の管理費用、
雨漏りによる劣化などを一度整理して、
売る場合と持ち続ける場合を比較した方が話は進みやすいと思います。
そして、もう一つ大事なのがお母さまがこれまで負担してきた費用です。
固定資産税や草刈り費用など、
相続後の不動産を維持・管理するために必要だった費用については、
相続人がそれぞれ相続分に応じて負担するのが基本です。
民法も、
共有物について各共有者が持分に応じて管理費用などの負担をすることを定めています。
したがって、お母さまが一人で支払ってきたからといって、
そのお金が当然に「寄与分」として相続財産に上乗せされる、と考えるのは少し違います。
寄与分は、被相続人の財産の維持・増加について特別な貢献をした場合に問題となる制度です。
家庭裁判所にも、寄与分を定めるための調停手続があります。
今回のように、お祖母さまが亡くなった後に、
お母さまが相続した不動産の固定資産税や草刈り費用を負担していたという話であれば、
私は「寄与分だから多く相続できる」と考えるより、「相続人全員が負担すべき管理費用を、
お母さまが立て替えてきたので、
その分を遺産分割の際に清算する」という整理で話をする方が分かりやすいと思います。
例えば、相続人が4人で、それぞれの負担割合が4分の1だとします。
固定資産税や草刈りなど、
相続後の不動産を維持するためにお母さまが合計40万円を支払っていたのであれば、
単純化すれば、他の3人がそれぞれ10万円ずつ負担すべきだった、という考え方になります。
そのため、売却代金を分ける際に、お母さまが立て替えた管理費用をどう清算するのかを、
相続人全員で合意しておくことが大切です。
ただし、すべての支出が当然に相続人全員の負担になるわけではありません。
固定資産税、必要な草刈り、建物の保存に必要な修繕など、
「相続財産を維持するために必要だった費用」なのか、
お母さま自身の判断で行った支出なのかによって扱いが変わることがあります。
ですから、領収書や固定資産税の納付書、草刈り代などの記録は残しておいた方がいいです。
税金についても、ここは少し分けて考える必要があります。
相続した土地や建物を売却した場合、売却益が出れば譲渡所得の問題が生じます。
相続した不動産の取得費や取得時期は、原則として被相続人から引き継ぎます。
また、一定の要件を満たせば、相続税の一部を取得費に加算できる特例もあります。
一方、
今回のお母さまが負担した固定資産税や草刈り費用を「相続人間でどう清算するか」
という問題と、売却した場合の譲渡所得税の計算は別の問題です。
ですから、「お母さんがこれだけ払ったから、
その分はそのまま売却価格から税務上控除できる」という単純な話ではありません。
私なら今回のケースでは、
まず相続人全員に現在の不動産の価値と今後の負担をきちんと見せます。
「売りたいから売る」ではなく、
「今売れば土地として購入したい人がいる」
「建物は築50年で雨漏りもある」
「このまま持ち続ければ管理費用がかかる」
「建物の劣化が進めば、将来的に解体などの費用が必要になる可能性もある」
「近隣への管理上の問題も出てくる可能性がある」
という現実を並べた上で、それでも持ち続けるのかを相続人全員で考える、
という進め方をします。
それでも弟さんが「売らない」と主張するのであれば、
そこで話を止めてしまうのではなく、遺産分割調停を検討する段階だと思います。
家庭裁判所の遺産分割手続では、不動産についても、
相続人の一人が取得して他の相続人に代償金を支払う方法、共有する方法、
売却して代金を分ける換価分割など、複数の分け方が検討されます。
今回のように、誰もその古い家を自分で取得したいわけではなく、
土地として売却する方が合理的なのであれば、
換価分割という方向で話し合うのは十分考えられると思います。
そして、お母さまがこれまで管理費用を負担してきたのであれば、その金額をきちんと資料にして、
売却代金の分配前にどのように清算するのかも一緒に話し合っておくことです。
家というのは、持っているだけで価値が上がるとは限りません。
今回のように、空き家で、築50年、雨漏りもあり、
すでに土地として買いたい人がいるのであれば、
「今売る必要がない」という判断も一つの考え方ではありますが、
その間に発生する固定資産税や管理費用、
建物の劣化、近隣への影響まで含めて考える必要があります。
私なら、まず「売る・売らない」で感情的にぶつかるのではなく、
現在売却した場合に各相続人がいくら受け取れるのか、
今後5年持ち続けた場合にどのくらいの費用やリスクが考えられるのかを数字にして比較します。
その上で話し合ってもまとまらないのであれば、家庭裁判所の遺産分割調停を利用する。
お母さまが一人で固定資産税や草刈りを負担し続けながら、
他の相続人の「今すぐ売らなくてもいい」という一言だけで何年も抱え続ける必要はありません。
相続した不動産は、「誰かが欲しいと言っているか」だけではなく、
「この先、誰がどのように管理し、費用を負担するのか」
まで決めておくことが大切だと思います。