不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 40代
- 女性
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- エリア
- 広島県広島市西区
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- 投稿日
- 2026/07/02
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- 更新日
- 2026/07/03
- [2回答]
261 view
海外赴任中でも日本の家を売れますか
夫の海外赴任に伴い、家族でシンガポールに住んでいます。
日本に残しているマンションは現在賃貸に出していましたが、入居者が退去することになり、この機会に売却しようと考えています。
ただ、夫婦とも当分帰国する予定がありません。
名義は夫婦共有で、住宅ローンは完済しています。
不動産会社からは、海外にいても売却は可能だと聞きましたが、契約や決済時の本人確認、印鑑証明の代わりになる書類など、国内にいる場合より手続きが複雑になるそうです。
高齢の父に代理を頼む案も出ていますが、大きなお金が動く手続きを任せるのは心配です。
一時帰国するとしても、夫婦の予定を合わせるのが難しく、何度も帰ることはできません。
海外在住の共有名義人がマンションを売る場合、帰国せずに手続きを完了することはできますか。
事前に現地で用意しておく書類や、税金面の注意点などもあれば知りたいです。
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ご相談を拝見しました。
まず、売買契約は電磁的方法(電子契約)で行えます。ただし、未経験である、あるいは対応自体をしていない不動産業者も多いため、業者の選定には注意が必要です。
次に登記ですが、こちらについては原則として司法書士の面談による本人確認と意志確認が義務とされています。そのため相談者様が一時帰国する、あるいは司法書士に出向いてもらうほかありません。
ただし、特例が存在しないわけではありません。在シンガポール日本国大使館の領事の面前で署名・拇印した「署名証明書(割印つきの委任状)」を厳格な本人確認書類として扱います。
司法書士は、その書類一式と、パスポートのコピー、そして補助的な手段としてオンライン面談を組み合わせることで、「職責を果たした(不実の登記ではないと確信した)」と判断して進めてくれる可能性はあります。ただし、これを受け入れるかどうかは司法書士個人の裁量と責任に委ねられるため、すべての司法書士が対応してくれるわけではありません。
書類については、少なくとも在シンガポール日本国大使館から在留証明書や署名証明書を取得する必要があると思われますが、詳しくは依頼する司法書士にご確認ください。
できるだけ負担を軽減する方法としては、一時帰国をして司法書士と面談を行い、それ以降の取引については司法書士や弁護士、あるいは信頼における第三者に委任するといった方法が考えられます。
次に税金面についてですが、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る場合であれば、「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」が利用できるため、利益がそれ以下であれば税金はかかりません。ただし、いつから海外赴任されたのか、利益はどのくらいですのかといった基礎情報が不明のため、くわしくは税理士に相談されることをお勧めします。
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相談先を選択してください

海外にお住まいでも、日本のマンションを売却することは可能です。
国内に住んでいる場合より手続きは少し増えますが、
海外赴任中の方の売却は珍しいことではありませんので、
一つずつ準備していけば心配する必要はありません。
海外在住の場合は、日本の印鑑証明書が取得できないため、
在外公館(日本大使館・総領事館)で署名証明書を取得したり、
住所を証明する書類を準備したりするケースが一般的です。
また、共有名義の場合は、ご夫婦それぞれについて必要書類を準備する必要がありますので、
どちらか一人だけで手続きが完結するとは限りません。
帰国せずに売却を完了できるケースも多くありますが、どのような方法になるかは、
不動産会社や司法書士、買主側の金融機関などとの調整によって変わります。
そのため、最初に全体の流れを確認しておくことが大切です。
お父様へ代理をお願いする方法もありますが、
委任状の作成や本人確認などが必要になりますので、
ご家族だから簡単というわけではありません。
内容を十分理解したうえでお願いすることが重要です。
税金についても、居住用財産の特例が利用できるか、
非居住者としての手続きが必要になるかなど、状況によって確認すべき点がありますので、
売却前に不動産会社や税理士へ相談しておくと安心です。
実務では、ケースごとに必要書類や進め方が多少異なりますが、
求められた書類をその都度準備していけば、問題なく売却できるケースがほとんどです。
一つだけ注意したいのは、日本から取り寄せる書類や、大使館・総領事館で取得する書類は、
予約が必要だったり、発行まで時間がかかったりすることがある点です。
書類の準備にはどうしてもタイムラグがありますので、「必要になってから動く」のではなく、
売却を決めた段階で早め早めに準備を始めることをおすすめします。