不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/11/10

    ご相談を拝見しました。大変、心配されているとお察しします。

    まず、棟内で発生した火災について、一般的には告知義務がないと解されています。

    しかしながら、火災の規模や内容(死傷者の有無等)によっては心理的瑕疵に該当する可能性があります。また、告知不要と勘案される小規模な火災でも、購入希望者が独自に調査して敬遠するケースもあり得るでしょう。

    過度に神経質になる必要はないと思いますが、販売方法や告知の要否については、念のため媒介業者に確認されると良いでしょう。

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