不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 茨城県取手市
-
- 投稿日
- 2026/07/03
-
- 更新日
- 2026/07/03
- [1回答]
258 view
建物名義が私、土地の名義が義父、離婚後の住宅ローンについて
この度、離婚することが決まりましたが、家について問題があります。
それは建物名義・住宅ローン名義が私、土地名義が義父で住宅ローンの物上保証人になってもらっています。
家を建ててまだ4年しか経っていないため、ローン残高はまだまだ残っています。妻がそのまま家に住み続ける事になりそうですが、家の購入時ペアローンでは審査が通らず(妻がブラックだった為)、単独でのローンとなりました。そのため妻の名義に変更は出来ません。そもそも収入も無いので無理です。
では、義父に買い取ってもらえるかどうかとなると、金額が金額ですので一括では厳しいと思われます。
恐らく離婚までの間、婚姻費用と住宅ローンを取られ、更には離婚後も住宅ローンと養育費を取られるとなると正直、家で自営をしているので無職になり、お店のホームページのローンや蓄電池のローンも残っている為、生活どころではありません。
逆に私が住み続ける場合、借地料が発生し土地が広いため払えるかどうかもわかりません。
義父には物上保証人になって頂いている為、もし私が破産してしまった場合のリスクを考えると、土地は建物より全然価値がある為、義父にはマイナスでしかない事をやんわり伝え、どうするのがお互いに良いのかを相談しようと思っています。
何かいい案があれば教えていただければと思います。
宜しくお願い致します。
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相談先を選択してください

このケースは、住宅ローンだけではなく、
土地と建物の権利関係、ご家族の生活、離婚条件がすべて関係してくるため、
一つずつ整理して話し合うことが大切です。
まず、建物はご相談者様名義で住宅ローンもご相談者様名義、
土地は義父様名義で物上保証人になっているという状況ですので、
離婚したからといって住宅ローンの支払い義務が自動的になくなることはありません。
また、奥様が住み続けるとしても、住宅ローンの名義を変更するには金融機関の承諾が必要です。現在の状況では収入面などから名義変更は難しい可能性が高く、
そのままご相談者様がローンを払い続ける形になるリスクがあります。
その状態で住宅ローンに加えて婚姻費用や離婚後の養育費まで負担することになると、
現実的に生活が成り立つのかという点は、離婚協議の中で十分に話し合うべき重要な問題です。
一方で、ご相談者様が住み続ける場合も、土地は義父様の所有ですので、借地料をどうするのか、
今後も土地を貸していただけるのかなど、新たな取り決めが必要になる可能性があります。
義父様に相談されるのであれば、「誰が得をするか」ではなく、
「このままでは全員にリスクがある」という視点で話をすることをおすすめします。
もし住宅ローンの返済が困難になれば、金融機関は建物だけでなく、
物上保証の設定された土地にも権利を行使する可能性があります。
土地の方が資産価値が高いのであれば、義父様にとっても決して他人事ではありません。
だからこそ、義父様を交えて早い段階で、
お互いに損失を最小限にする方法を話し合うことには十分意味があります。
例えば、義父様が金融機関と相談しながら資金を調達できるのであれば建物を買い取る方法や、
ご家族で協力して売却する方法など、状況によって選択肢は変わります。
もし話し合いで解決が難しい場合は、
離婚問題に詳しい弁護士へ早めに相談することをおすすめします。
住宅ローン、養育費、財産分与はそれぞれ別の問題ですが、
実際にはすべてがつながっていますので、
全体を見ながら条件を整理してもらった方が結果的に解決が早いことも少なくありません。
まずは義父様を含めて現状を正確に共有し、
それぞれがどのような負担やリスクを負うのかを確認したうえで、
全員にとって現実的な解決策を探していくことが大切だと思います。