不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/08/10

    はい。このケースは、
    滞納があるから売却できないわけではないというところを最初に明確にした方がいいと思います。

    実務上は、売却代金から滞納分を精算して引き渡す方法も十分考えられます。
    ただし、管理費等の滞納は買主にも影響する部分があるので、
    隠したまま進めるのは絶対に避けるべきです。

    1年以上管理費と修繕積立金を滞納しているからといって、
    マンションを売却できないわけではありません。

    今回のように滞納額が30万円程度あり、
    すぐに現金を用意できないのであれば、まず不動産会社に事情を話して、
    売却代金から滞納分を精算できるかを相談してみるといいと思います。

    実際の売買では、決済時に売却代金から管理費等の滞納額を差し引いて、
    管理組合側へ支払う形で精算することもあります。

    ただし、
    ここは「売れたお金から払えばいいから問題ない」と簡単に考えない方がいいところです。

    マンションの管理費や修繕積立金の滞納は、重要事項として買主に説明する必要がありますし、
    滞納の内容によっては買主側にも影響する可能性があります。

    そのため、売却を考えているのであれば、まず現在の管理会社や管理組合に、
    現在の滞納額はいくらなのか、遅延損害金などが発生しているのか、
    管理組合から法的手続きなどをされていないか、売却時にどのような精算が必要になるのか
    を確認しておいた方がいいでしょう。

    そして、その金額と手続きを不動産会社に伝えたうえで、
    売却価格や決済方法を組み立ててもらいます。

    特に重要なのは、売却して決済するまでに滞納額をきちんと精算できる状態にできるかです。

    売却価格から住宅ローンの残債を返して、仲介手数料などの諸費用を支払い、
    それでも管理費等の滞納額を精算できるのであれば、売却を進められる可能性は十分あります。

    逆に、売却しても住宅ローンや諸費用を支払った後に資金が足りず、
    滞納分を精算できないのであれば、別の方法を考える必要があります。

    また、
    管理費等の滞納は「売主が払わずに所有権だけ買主へ移せば終わり」という話ではありません。

    区分所有法上、前所有者の滞納管理費等について、
    買主が一定の範囲で支払義務を負うことがあります。
    そのため、買主としても滞納がある物件を購入する以上、
    契約前にその内容を確認することになります。

    ですから、滞納していること自体を恥ずかしがって売却相談を先延ばしにする必要はありません。

    むしろ1年以上滞納しているのであれば、これ以上放置する方が問題です。

    私なら、まず不動産会社に正直に「管理費等を約30万円滞納しています。
    手元資金ではすぐに払えないのですが、売却代金から精算する形で売却できますか」
    と相談します。

    そのうえで、
    住宅ローンの残債、滞納額、売却にかかる諸費用まで全部含めて資金計算をしてもらいます。

    「売れれば何とかなる」ではなく、
    「いくらで売れば、決済時に全部きれいに精算できるのか」まで
    計算してから販売価格を決めることが大切です。

    管理費の滞納があるから売れない、ということではありません。

    事情をきちんと開示して、決済までに滞納を精算できる段取りを組めるのであれば、
    売却できる可能性はあります。

    今の段階では、買主にどう思われるかを心配するより、まず滞納額とローン残高を正確に出して、
    不動産会社に早めに相談することをおすすめします。

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/08/11

    ご相談を拝見しました。

    まず、滞納がある状態でもマンションを売却すること自体は可能である一方、購入検討者にその事実は確実に伝わります。

    マンション売買の契約手続きにおいては、不動産業者が管理会社に対して調査を実施します。その結果、管理費・修繕積立金の滞納額などが明るみとなり、その事実は重要事項説明書に記載されるからです。

    おそらくは、すでに管理組合から督促を受けられているのではないでしょうか。これを放置すれば、差押など法的措置を取られる可能性がありますので、まずは管理組合に「売却をして清算する」以降を伝え、速やかに売却活動を行われると良いでしょう。

    そのうえで、決済日(引き渡しの日)に買主から受け取るお金を使って、その場で管理組合(管理会社)へ滞納分を一括送金・全額清算します。これにより買主への滞納金の引き継ぎは解消され、買主側にも不利益やリスクはなくなります。

    なお、不動産会社に査定を依頼する際には、担当者に「管理費・積立金の滞納が約30万円あり、売却代金で一括精算したい」と正直に伝えてください。不動産会社にとってはよくあるケースですので、スムーズに対応してくれます。

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/08/12

    管理費や修繕積立金を滞納していても、マンションを売却することは十分に可能です。
    具体的には手付金や売買代金を充当し一括精算する形が一般的な方法となります。

    マンション管理会社から取得する「重要事項調査報告書」へ 滞納している旨が記載されるので、滞納状態を隠すことはできません。
    しかし売買契約書へ「滞納分について売主は物件引渡時までに返済を行うものとする」という趣旨の記載を行い、かつ 手付金や売買代金を用いて一括精算すれば問題はございません。 
    ただしこの場合、事前に管理組合(管理会社)へ その旨の連絡をしておかないと、未払いに伴い 訴訟の提起 や 物件が差し押さえになってしまうこともありますので注意が必要です。

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