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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/08/21

    ご相談を拝見しました。

    法的な観点からの助言をお求めとのことですが、本件は、売買契約の内容がすべてです。そのうち、特に重要なのは以下の2点です。

    1.契約不適合責任免責条項の有無
    2.物件状況報告書の記載内容

    中古住宅は経年変化による損耗等が生じているのは一般的で、ましてや築35年ですから、それなりの不具合が予想されます。そのため、契約不適合責任を免責して契約することも多いのですが、相談内容を見る限り、そうではなかったようですね。

    おそらく、物件状況報告書に給湯器や給排水管等の不具合について「発見していない」と告知されたのでしょう。告知がなされていれば、買主はそれを承知して買い入れたと判断できるため補修義務は発生しません。しかし、そうではない場合の補修責任は売主にあります。

    とはいえ、売主が買主に対して負う契約不適合責任は補修に限られ、補修費を負担することではありません。そもそも、相手方の求める修理費が適切か否かも判断できないでしょう。

    また、売主の負う責任が補修に限られている以上、買主はそれ以外、例えば売買契約の無効、解除、売買代金の減額や損害賠償請求はできません。例外は、瑕疵が極めて重大であり、そのため購入の目的が達せられない場合のみです。本件はそのような状態であるとはみされません。したがって、相談者様が不具合を修理すれば、相手方は契約違反による解除を請求できないのです。

    その観点から申し上げれば、買主が修理費の負担を求め、それに応じなければ契約を解除すると主張してくること自体が無理筋だと言えるでしょう。相談者様が自ら修理して引き渡せば良いだけだからです。一体、営業担当者は相手方とどのような交渉をしているのでしょうか?

    相手方が主張する修理費の額や、その妥当性、物件状況報告書の記載内容など詳細な情報が把握できないためこれ以上の助言は行えませんが、必要に応じ、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。

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