不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 東京都江東区
-
- 投稿日
- 2026/08/21
-
- 更新日
- 2026/08/22
- [3回答]
249 view
買主から電子契約にしたいと言われている
自宅マンションの売却を進めています。
買主さんも決まり、契約日の調整に入っています。
先日、不動産会社から、買主さんが電子契約を希望していると聞きました。
私はこれまで不動産の契約は紙で行うものだと思っていたので驚きました。
説明では、電子契約なら印紙代がかからない場合があるそうです。
ただ、売買契約書のような大事な書類をデータだけでやり取りして大丈夫なのか、不安もあります。
あとから見返す時に困らないのか、家族にも説明しづらいです。
私は、初めての売却なので、紙の契約書が手元にないことに少し抵抗があります。
マンション売却で電子契約を使うことは増えているのでしょうか。
電子契約の方が管理しやすいのでしょうか。
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ご相談を拝見しました。
高額な不動産の売買契約を電子契約で行うことに不安を覚える気持ちは分かります。ですが、2022年5月の法改正により、不動産売買でも電子契約が全面的に可能になり、近年急速に普及し始めています。
そして、電子契約には大きな実用的メリットがあります。まず、紙の契約書には数万円(売買金額に応じた額)の収入印紙を貼る必要がありますが、電子契約は印紙税法上の「文書」に該当しないため、非課税となります。
さらに、クラウド上のマイページやメールで届くPDFファイルとして保管されるため、紛失や物理的な劣化の心配がなく、いつでも検索・印刷が可能です。これらは、紙の契約書より優れたメリットと言えるでしょう。
そして、セキリュティ面に関しても、信頼できる電子契約システム(クラウドサインやDocuSignなど)を通すことで、「誰が・いつ・何の同意をしたか」が暗号技術で記録され、紙よりも偽造が難しくなります。
国土交通省は電子契約を行う場合のガイドラインを作成し、契約の締結や運用解釈について厳格な規定を設けています。これらを遵守して契約が締結される限り、それほど心配されることはないでしょう。 -
不動産売買の電子契約について、ポイントをまとめました。
◆法律で認められた安全な手続き
宅地建物取引業法第37条の2などの法根拠に基づき、売買契約書等の電子化が正式に認められており、紙と同等の法的効力があります。
◆いつでもどこでも確認可能
契約完了後は写しがメールで届く(多くはPDF方式)ため、スマホやパソコンからいつでもどこからでも何度でも確認することでき、紛失リスクもありません。
◆印紙税が0円になり印刷も可能
最大のメリットは印紙税がかからない点です。(収入印紙は不要)
手元に紙がない不安は、届いたPDFデータを印刷して保管することで解消できます。
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相談先を選択してください

不動産の売買契約でも電子契約は普通に使われるようになっています。
現在は宅建業法上の重要事項説明書や契約締結時書面なども、
一定の条件のもとで電子交付が可能になっています。
国土交通省も、
電子化によって保管や検索がしやすくなることなどをメリットとして案内しています。
ですので、「電子契約だから契約として不安定」ということではありません。
また、不動産売買契約書は印紙税の対象となる文書ですが、電子データで契約を締結する場合は、
紙の契約書を作成しないため、通常は印紙税がかかりません。
国税庁も不動産売買契約書を印紙税の課税対象としている一方、
電子契約については印紙税が課税されない取り扱いになっています。
ただ、売主だから電子契約に必ず応じなければならない、という話でもありません。
今回のように初めての売却で、紙の契約書を手元に残しておきたいということであれば、
その希望を仲介会社に伝えて構いません。
私なら、まず担当者に、
「電子契約の場合、私の手元には最終的に何が残るのか」
「契約後にPDF等で契約書を保存できるのか」
「重要事項説明書やその他の書類も電子交付になるのか」
「電子契約を利用することで、売主側に何か不利益があるのか」
を確認します。
その説明を聞いて納得できるのであれば、電子契約で進めても特に問題はないと思います。
逆に、説明を聞いても「やっぱり紙で残しておきたい」と思うのであれば、
紙での契約を希望してもいいでしょう。
実務的には、電子契約の一番分かりやすいメリットは、印紙代の負担がなくなることと、
契約書類をデータで管理できることです。
紙の契約書を保管する必要がないので、後から検索したり、
家族にデータを共有したりするという意味では、むしろ便利な面もあります。
一方で、電子契約を利用すること自体が売買条件を有利にしたり、
不利にしたりするものではありません。
大事なのは、契約書の中身と、契約の成立過程をきちんと確認することです。
初めての売却であれば、形式に抵抗があるのは当然だと思います。
「紙じゃないとダメ」と決めつける必要もありませんし、
「電子契約が今時だから従わなければ」と考える必要もありません。
担当者に仕組みを説明してもらい、納得できた方法を選べば大丈夫です。
むしろ私が売主側の担当者なら、電子契約を提案するだけで終わらせず、
「電子契約にするとこうなります。紙との違いはここです。
最終的にはどちらでも対応できます」と説明するところまでが仕事だと思います。
不安なまま契約日を迎える必要はありませんので、遠慮せず担当者に聞いてみてください。