不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/10/10

    ご相談を拝見しました。

    宅建業法施行規則第16条の11第1号の二では、『宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること』を禁じています。

    今回の不動産会社の行為は、この規定に反する違法な営業行為(迷惑勧誘)に該当する可能性が極めて高いと思われます。とはいえ、玄関先で営業マンに対し、施行規則を根拠に訪問の中止を通告するのは精神的なハードルも高いでしょうから、不動産会社の代表電話や問合せフォームで、店舗責任者(支店長等)へ直接連絡されては如何でしょうか。

    組織の責任者に法令違反に基づく行政指導等のリスクを認識させることで、営業担当者個人への指導と顧客リストからの削除が速やかに行われ、角を立てずに訪問をストップさせることができるでしょう。

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