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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/02/04

    マンションナビ運営事務局

    マンションリサーチ株式会社

    • 30代
    • 東京都
    • マンションナビ運営メンバー

    民法557条1項の手付けの規定は、任意規定です。

    手付の解除が一定の期日を過ぎるとできなくなる、手付解除期日に関する特約を設けることは可能となっています。ただし、売主が宅建業者の場合は、その手付けがいかなるものであったとしても、解約手付となります。よって相手方が履行に着手を行うまでは、当該契約について手付を解除することが可能です。

    また宅建業法の39条によって、これに反する特約で、買主にとって不利となるものは無効です。

    なお「売主および買主は、相手方が契約の履行に着手をするまで、もしくは所定の期日までは手付解除をできる」主旨の特約が付された売買契約が締結された事案では、買主は売主が履行に着手を行うまで、もしくは所定の期日の遅い時期までは手付の解除が可能であるとして、売主が手付解除の期日になる前に履行に着手を行った場合でも、買主の手付解除を認めた裁判例(名古屋高判平成13年3月29日)があります。

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