不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/01/12

    ご相談を拝見しました。

    住宅ローン控除と固定資産税の軽減措置は同時に利用できます。したがって、どちらを優先すべきかと心配される必要はありません。

    ちなみに、固定資産税の軽減は分譲マンションの場合、3階建て以上の耐火構造・準耐火構造住宅に該当しますから、土地の割合(持ち分)に対する固定資産税が新築後5年間、200㎡以下の部分の課税評価額が6分の1、それを超える部分については3分の1に減額されます。

    住宅ローン控除は新築の場合、下記4種の性能の違いにより借入限度が変わります。

    ◯認定長期優良住宅:4,500万円(子育て、若者夫婦世帯5,000万円)
    ◯認定低炭素住宅::4,500万円(子育て、若者夫婦世帯5,000万円)
    ◯ZEH水準省エネ住宅:3,500万円(子育て、若者夫婦世帯4,500万円)
    ◯省エネ基準適合住宅:3,000万円(子育て、若者夫婦世帯4,000万円)

    上記を借入限度(あくまで控除対象となる年末残高の上限です)として年末残高の0.7%が、所得税と住民税(所得税で控除できない場合)から還付されます。自分が納めた税額以上に戻ってくることはありませんが、恩恵のある制度ですので申告漏れにはご注意ください。

    以上、お悩み解決の一助となれば幸いです。

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