不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 30代
- 女性
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- エリア
- 愛知県春日井市
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- 投稿日
- 2024/11/19
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- 更新日
- 2024/11/26
- [3回答]
2261 view
購入の際、名義は私で支払いは夫というのはできますか?
購入の際、名義は私で支払いは夫というのはできますか?
夫は離婚歴があり、前妻との間に1人子供がいます。
私とは1年前に再婚し、現在妊娠中です。
マイホームとしてマンションを購入しようと思っています。
夫は私にマンションを残したいと言ってくれているのですが
住宅ローン減税、団体信用生命保険はどうなりますか?
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ご質問拝見させていただきました。
基本的には、住宅ローンをご主人名義で借りるのであれば、不動産の名義もご主人になります。 -
ご質問拝見させていただきました。
不動産を購入する場合、銀行で融資を受ける人の名前で、登記をします。
住宅ローン減税は、銀行で借入した人が受けられる恩恵ですので、ご相談者様もペアローンなどで持分を持った場合適用になります。
前妻の子供と相続で心配なのであれば、
遺言書を作成しておいてはいかがでしょうか。
参考になれば幸いです。
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40代 女性
- 購入
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- エリア
- 大阪府堺市西区
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- 投稿日
- 2026/05/27
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前の所有者の滞納金を請求されました
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390 view
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30代 男性
- 購入
-
- エリア
- 東京都港区
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- 投稿日
- 2024/12/30
- [2回答]
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初めまして。1年前に中古物件を購入し後悔しています。 購入した物件は築45年のフルリノベーションの一室です。 当時、2年ほど前から価格が上がってきているため このまま、上がり続けるのではないか。 であれば今購入しておけば、将来大きな資産になるといわれるがまま購入しました。 今思えばこの時に、よく考えるべきだったのもしれません。 今回、後悔している理由として 水道管の劣化により、上階からの水漏れが発生しました。 また、自分の下の階にも水漏れが発生しており、無事工事は終わりましたが、築45年を目の当たりにしました。そこで売却を視野にいれつつも、査定に出したところ、購入時よりも3割以上低い査定結果となりました。理由としては、マンション全体の古さ、購入時に割高だった可能性、などがあり売却したところで利益がでるどころか、ローンの完済すら厳しそうです。 このような場合、どのように対処できますか? アドバイスをお願いいたします。
2600 view
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50代 女性
- 購入
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- エリア
- 福岡県福岡市東区
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- 投稿日
- 2025/07/05
- [2回答]
1383 view
住宅ローン
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1383 view
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30代 男性
- 購入
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- エリア
- 東京都千代田区
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- 投稿日
- 2024/04/11
- [1回答]
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ズバリ、東京23区で子育てしやすい街を教えてください。
既婚30代です。妻は妊娠中でもうすぐ子供が産まれます。 実家からの援助もあり、新築マンションを購入しようと思っているのですが、 私がほぼリモート勤務で出勤は週に1回程度(都内)の為、どこにマンション購入をしようか迷っています。 妻の実家は地方にある&あまり仲が良くない為、実家近くは望んでおらず、私の両親も近居にこだわっていない為、どのエリアがオススメかアドバイスをいただきたいです。 希望として ・自然が多い ・子育てしやすい環境が整っている ・予算8,000万円まで ・交通機関のアクセスの良さ(駅から徒歩7分以内) ・スーパーやドラッグストア、商店街、ショッピングモールなどが近い ・東京23区内 ※車は持っています。 ざっくりとした質問になってしまいましたが、是非色んな方のアドバイスをいただきたいです。 よろしくお願いします。
2618 view
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40代 女性
- 購入
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- エリア
- 大阪府大阪市阿倍野区
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- 投稿日
- 2026/08/05
- [1回答]
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30代 男性
- 購入
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- エリア
- 神奈川県大和市
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- 投稿日
- 2019/02/02
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40代 女性
- 購入
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- エリア
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- エリア
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20代 男性
- 購入
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- エリア
- 東京都清瀬市
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- 投稿日
- 2019/04/02
- [3回答]
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媒介契約について教えてください。
6001 view
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50代 男性
- 購入
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- エリア
- 神奈川県横浜市港南区
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- 投稿日
- 2025/05/08
- [1回答]
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相談先を選択してください

ご相談を拝見しました。
相談内容から住宅ローンを利用されると推察しますが、通常、夫婦のどちらか一方が融資を利用して不動産を購入する場合には、債務者が単独名義で物件を所有します。夫婦または親子などで一定ずつを負担して購入する場合には、その比率に応じて共有名義にしますが、それは自己資金を拠出している場合や、「ペアローン」、「連帯債務」を利用する場合です。
したがって、相談者様の夫が非常に高額な資産を保有しており、その資産を担保として提供することで金融機関が融資を承認する場合など特殊な例外を除き、相談者様の単独登記が認められることはありません。
また、住宅ローン控除は年末残高と持ち分割合で計算しますので、相談者様が所有権を持つことにより還付金額が減る可能性があります。次に団体信用生命保険ですが、これは住宅ローンの借主が死亡した場合に残りのローン残高を免除するための保険ですので、持ち分による影響はないでしょう。
相談の趣旨は、万が一の際、不動産に関する元配偶者の子からの相続請求を防止する目的であると推察されますが、子には法定相続権があります。遺言などによりその権利を阻害しようとしても、法定相続分の1/2である遺留分には対抗できません。
以上、参考になれば幸いです。