不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/05/28

    ご相談を拝見しました。大変不安な状況だと推察いたします。

    まず、管理組合の対応事態は合法であると申し上げておきます。区分所有法では管理費滞納などの債権を組合が有している場合、専有部分に紐づく債権として、新たな区分所有者(相談者様)に請求できるとされているからです。

    ですが、買主に不利益が生じることを避けるため、通常は引き渡し時点までの管理費等については、引き渡しの前日まで売主が負担すると約定して売買契約を締結するのが一般的です。さらに、媒介業者には管理費等の滞納状態について調査し、買主に対して説明する義務があります。くわえて、滞納状態が解消されたかを確認する責任もあると言えるでしょう。

    したがって、管理組合に対しては「支払義務について確認中である」と説明し、契約書等をもう一度精査したうえで媒介業者に対しては正確な調査を行ったか、さらには説明義務等を履行したかを確認し、売主に対して強く精算するよう促してもらうことが肝要です。

    売主が応じてくれない場合には、媒介業者の責任を追及されても良いでしょう。

  • 私が回答します

    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/05/28

    管理費等の滞納については、法律上はかなり注意が必要です。

    マンションの管理費・修繕積立金は、区分所有法上、「その部屋に対して発生している債務」
    という扱いになるため、場合によっては新所有者側に請求が及ぶことがあります。

    なので、「自分が住む前の滞納だから100%払わなくていい」とは言い切れないのが実務です。

    ただ、今回かなり重要なのは、“契約前に説明されていたか”という点です。

    通常、中古マンション売買では、

    ・管理費等の滞納有無
    ・修繕積立金の未納
    ・管理組合とのトラブル

    などは、管理会社へ確認を取り、重要事項説明書へ記載するのが一般的です。

    今回、「未納なしのように読める」「説明を受けていない」のであれば、
    買主様としてモヤモヤされるのは当然だと思います。

    むしろ、今回のポイントは、“管理組合よりも仲介会社・調査内容側”にある可能性があります。

    例えば、

    ・管理会社への確認漏れ
    ・情報取得時点と決済時点のズレ
    ・重要事項説明書への記載ミス
    ・売主からの申告不足

    など、どこで食い違ったのかを整理する必要があります。

    実際、こういうケースでは、「最終的に誰が負担するのか」より先に、
    “なぜ説明されなかったのか”を確認することが大切です。

    特に、仲介会社は、重要事項説明に関わる立場なので、

    ・管理会社への確認記録
    ・重要事項調査報告書
    ・未納確認時点

    などは、きちんと説明を求めてよい部分です。

    また、売主側へ未納分を請求できる可能性もありますし、
    仲介会社側の説明責任の問題になるケースもあります。

    逆に、感情的に管理組合へ強く出るより、「契約時資料と現状に差があるので整理したい」
    という形で、まずは仲介会社に正式確認を取る方が、実務的には進めやすいと思います。

    今回のような話は、実は中古マンション取引では非常に重要な部分です。

    だからこそ、管理費滞納、議事録、修繕積立金、管理状況などを、
    どこまで丁寧に調査しているかで、仲介会社の質もかなり出ます。

    まずは、

    ・重要事項説明書
    ・管理重要事項調査報告書
    ・売買契約書

    この3点を並べて、「未納なし」と読める記載部分を整理し、
    仲介会社へ具体的に確認されるのが良いと思います。

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