不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/18

    加藤博一

    (有)山地不動産企画

    • 40代
    • 北海道
    • 男性
    • 不動産会社

    売主である不動産会社が倒産してしまうと瑕疵担保責任などの求償は行えません。
    JIO等の瑕疵保険などに加入していれば保険で補償は受けられますが10年間の保険期間内の話です。

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/02/01

    マンションナビ運営事務局

    マンションリサーチ株式会社

    • 30代
    • 東京都
    • マンションナビ運営メンバー

    柱や梁などの建物の基本的な構造部分に重大な欠陥があったり雨漏りといった欠陥がある場合には、新築住宅の売主業者には10年間の瑕疵担保責任があります。よって買主は売主に補修等を請求することができます。

    しかし売主が倒産してしまった場合にはこの保証を受けることができず、損害の賠償もできません。

    そこで、平成21年10月1日以降に引き渡す、新築住宅の売主業者には、(1)保証金の供託、または、(2)責任保険契約の締結のいずれかの措置を講ずるよう法律により義務付けられました。売主が倒産等で瑕疵担保責任を果たすことができない場合には供託金または保険金によって補修等に必要な費用が買主に支払われることになります。

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