不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 30代
- 女性
-
- エリア
- 神奈川県川崎市高津区
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- 投稿日
- 2024/09/24
-
- 更新日
- 2024/09/24
- [1回答]
1929 view
夫名義のマンションに住んでいて、夫に先立たれた場合
マンション購入を検討しています。
マンションの所有者も住宅ローンも夫名義で考えているのですが、
もし将来夫に先立たれた場合、妻である私にマンションの名義が移る際、相続という形になるのでしょうか。
その場合、相続税はかかるのですか?
もし共有名義だった場合は相続という形にならず、手続きも簡単なのでしょうか。
また、マンションを共有名義にして、住宅ローンは夫名義にするのは可能なのでしょうか。
よろしくお願いします。
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頭金は貯金があったら払うべきですか?
夫婦共働き、子供は1人(3歳)です。 夫の年収は650万円、私のパート収入は年間100万円程度です。 現在の住まいは家賃補助ありで月4万円の賃貸アパートに住んでいます。検討しているマンションは新築で総額5000万円、頭金として用意できるのは300万円、貯金はそれを除いてもう少ししかありません。 この経済状況で、新築マンション購入を考えていますが、今後子供がもう1人ほしいと思っているため、将来の生活費や教育費も考慮すると、どのような返済計画を立てるべきでしょうか? 特に、ローンの支払いと生活費のバランス、将来の不測の事態に備えるための貯蓄のアドバイスが欲しいです。 頭金って必ず必要でしょうか?貯金0になるのを正直避けたいと思っています。
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ご相談を拝見しました。
まず夫婦で収入合算、もしくはペアローンを利用した場合を除き、単独で住宅ローンを組めば原則として名義も単独(配偶者名義の預貯金を自己資金とするようなケースは例外)となります。
所有者が死亡した場合には配偶者が相続しますが、相続人が1名の場合、3600万円までは非課税です。したがって、預貯金や有価証券、不動産の評価額など相続財産の合計が控除額以下であれば、相続税はかかりません。共有名義にした場合は、不動産相続評価について持ち分のみが相続されるとみなされますので、その部分でメリットはあります。
しかし先述した理由から、本件では共有名義の現実性は低いでしょう。相続手続きに関しては、名義が単独でも共有でも、それほど大きな違いはありません。
以上、参考になれば幸いです。