不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/09/24

    ご相談を拝見しました。

    まず夫婦で収入合算、もしくはペアローンを利用した場合を除き、単独で住宅ローンを組めば原則として名義も単独(配偶者名義の預貯金を自己資金とするようなケースは例外)となります。

    所有者が死亡した場合には配偶者が相続しますが、相続人が1名の場合、3600万円までは非課税です。したがって、預貯金や有価証券、不動産の評価額など相続財産の合計が控除額以下であれば、相続税はかかりません。共有名義にした場合は、不動産相続評価について持ち分のみが相続されるとみなされますので、その部分でメリットはあります。

    しかし先述した理由から、本件では共有名義の現実性は低いでしょう。相続手続きに関しては、名義が単独でも共有でも、それほど大きな違いはありません。

    以上、参考になれば幸いです。

以下の記事もよく読まれています

相談先を選択してください

個人情報保護方針に同意の上、送信ください。

相談テンプレート

住み替えを検討しています。下記物件を売りたいのですが、いくらで売れるでしょうか。
直接◯◯さんに相談したいです。

所在地:品川区〇〇
築年数:15年
間取り:3LDK
専有面積:72㎡
階数/総階数:8階/20階建
管理費・修繕積立金:25,000円/月
現在この物件に住んでいます。

無料で不動産の相談をする