不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 20代
- 男性
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- エリア
- 大阪府堺市中区
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- 投稿日
- 2024/11/28
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- 更新日
- 2024/12/02
- [3回答]
3423 view
病院跡地のマンションを購入するか
現在建設中のマンションのチラシが入っていました。
そんなに大きくはないですが、元は病院があった場所です。
チラシには何も記載は無かったのですが、気にせず購入して大丈夫なのでしょうか…
知らなくて購入する方もいると思いますが、これはもう気持ちの問題なんでしょうか…
チラシに必ず書かなければいけないとか、決まりとかはあるんですか?
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元が病院ということは、そこで死者がでた、という点が気がかりだということになると思います。
死と不動産についての告知義務については、令和3年10月に国土交通省から、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が出されており、業者はこれに従うことになります。
このガイドラインでは、老衰、持病による病死など、いわゆる自然死については告知の必要がないとされています。また、事故死に相当するものであっても、自宅の階段からの転落や、入浴中の溺死や転倒事故、食事中の誤嚥など、日常生活の中で生じた不慮の事故による死についても同様に告知しなくてよいことになっています。
一方、告知すべきとされるのは、過去に人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたこと等が該当するとされています。
今回の病院については、眼科耳鼻科などはもちろん対象外ですし、仮に死者がでたとしても病院での死亡で放置はあり得ないことから、告知の対象ではないと業者が判断したことはガイドライン通りだと考えられます。
心理的瑕疵以外の問題としては土壌汚染の可能性ですが、病院よりも工場等の場合の方が問題ではありますが、土壌汚染対策法として既に平成14年度に施行されていますので、法令通りの対応であれば問題ないかと存じます。 -
ご相談内容拝見いたしました。
ご相談者様が大阪の堺市ということですので・・・
大阪市福島区福島1丁目にあります『ザ・タワー大阪、ASAHI放送』も、元々は病院の跡地になります。当初は、懸念されることもありましたが、いまではそのような気配もなく皆様に『ほたるまち』などと普通に受け入れられています。
ご相談者様のお気持ち次第ですね。
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病院跡地ということで、過去に使用されていた薬品や廃棄物による土壌汚染の可能性や霊的な影響を懸念されているのかと推察します。
不動産広告で、法律によって記載が義務付けられているチラシに記載すべき情報は主に以下です。
①物件の基本情報: 物件の所在地、間取り、価格、面積など。
②宅地建物取引業免許の番号: 不動産会社が合法的に営業していることを示すための情報です。
③管理費や修繕積立金: 購入後に発生する可能性のある費用についても記載が必要です。
よって、後から知って後悔することのないように、住宅購入を検討する際は、その場所が以前はどのような場所だったのかを事前に調べることは大切です。
心理的な面をご心配されている場合、ご参考までに申し上げると、最近の建売住宅(戸建て)では、事前に地鎮祭を行わないことが非常に多いようです。
何をどこまで重視するか…ではないでしょうか。