不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/02/11

    ご相談を拝見しました。

    ペアローンは原則として、一つの物件に対し夫婦それぞれが単独名義で住宅ローンを組む方法です。したがって、どちらか一方の単独名義にすることはできません。

    配偶者の単独名義で融資を申し込む、あるいは奥様を主たる債務者として収入合算で申し込み、持ち分を調整する方法が選択肢として考えられます。

    もっとも、子の相続権(遺留分)を侵害することは許されません。不動産に限らず、単独名義の預貯金などについても相続権は及びます。その点についても留意される必要があるでしょう。

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所在地:品川区〇〇
築年数:15年
間取り:3LDK
専有面積:72㎡
階数/総階数:8階/20階建
管理費・修繕積立金:25,000円/月
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