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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/05/08

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    住宅借入金等特別控除または特定増改築等住宅借入金等特別控除(以下「住宅借入金等特別控除等」といいます。)の適用を受けるための要件の1つとして、個人が、住宅ローン等を利用して居住用家屋の新築もしくは取得または増改築等(以下「住宅の取得等」といいます。)をした日から6か月以内にその者の居住の用に供し、かつ、その年の12月31日まで引き続きその者の居住の用に供していることが必要とされています。ただし、一定の要件に該当する場合は、居住をしていなくても控除を受けることができます。

    相談者様のケースは一定の要件、具体的には、「家屋の取得等の日から6か月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められる」に該当しますので、特別控除を受け続けることができます。

    住民票を移動しても問題はなく、生計を共にする親族が居住を続けている限り特段の届け出も必要ありません(ただし、親族が居住をしなくなった場合には、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」の提出が必要となります)。

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