不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 50代
- 女性
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- エリア
- 兵庫県西宮市
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- 投稿日
- 2025/06/18
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- 更新日
- 2025/06/19
- [2回答]
704 view
隣人の観葉植物がバルコニー越境していて売却がストップした
居住中のマンションを売却しようとしたところ、内見時に買主側の不動産会社の人から
「隣人のバルコニーの植木がこちらのバルコニーに越境している」と指摘があり、買主が不安視して契約が中断してしまいました。
隣人は植物をバルコニーでたくさん育てており、こちらのバルコニーにも木枝が伸びてきています。
我が家はバルコニーはあまり使っておらず気にしていなかったのですが、確かに越境しています。
管理会社に確認したところ、管理会社からも手紙を入れるが、解決しない場合は隣人と直接相談の上解決して頂くしかない、と言われました。
かなり購入意思が固い買主だったのでショックです。既に管理会社から手紙を入れてもらっていますが、数日たっても木枝はそのままです。
最終手段、直接やり取りするしかないですが、何か他に良い案はないでしょうか。
-
ご相談拝見しました。
ご売却活動中、尚且つ具体的なお話が進む中での今回のご状況、良い方向へと進むと良いですね、、
【現状の整理】
・隣人の観葉植物がバルコニーに越境
・買主が内見時に指摘し売却が中断
・管理会社は手紙を入れたが改善なし
・今後は住民間で解決をとの回答
【対応策の選択肢】
①管理会社に再依頼
改善期限を設けたうえで対応を要請
期限内に改善なければ直接交渉を検討
②管理規約と使用細則の確認
バルコニーは共用部分のため越境は禁止の可能性が高いため、必要に応じて理事会や管理組合への相談も検討
③隣人へ冷静に書面で依頼
売却に支障が出ていることを明記の上、出来る限り感情的にならず丁寧に対応する
④法的根拠に基づく対応
民法第233条によると、枝の切除請求が可能
必要であれば内容証明で正式に通知する
⑤買主への誠実な説明
越境の事実と対応中であることを文書で伝える。信頼回復のための対応を丁寧に行う
⑥今後の新規内覧時のために
内覧前後等、検討者様へ伝えるタイミングや方法等を仲介会社と決定する(物件状況報告書等への記載)
少しでもご参考となれば幸いです。
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相談先を選択してください

ご相談を拝見しました。なかなか難しい問題ではありますが、実害を受けられたとのことですから早期の解決が望ましいですね。
結論としは、隣人に事情を丁寧に説明し、協力を得るのが最も現実的かつ迅速な対応になるかと思います。また、直接交渉に不安がある場合は、管理会社ではなく管理組合(理事会)の役員など、より中立的な立場の第三者に助力を求めるのも有効です。
もっとも、懸念されるのは交渉しても改善されない場合です。
民法第233条第3項では、越境した竹木の枝を切除するよう催告したにも拘らず応じない場合には、自ら切除できると規定されています。しかし、マンションのバルコニーは、所有権ではなく共有部分の「専用使用権」に基づき利用しています。また、土地に植樹された樹木ではなく鉢植えであることから、この規定を適用するのは難しく、逆に新たなトラブルを発生させる懸念があります。
法的に争う方法はありますが、購入される方のことを考えれば得策とはいえません。根気強く、誠意を持って事情を説明し、相手方の理解と協力を得る方向で進めることをお勧めします。