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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/08/07

    ご相談を拝見しました。税理士が指摘した内容は税法上の解釈に関する可能性です。

    居住用財産を売った時は、所有期間の長短に係なく適用が受けられる3000万円特別控除ですが、その適用を受ける要件の一つに、「住まなくなってから」との記載があります。

    つまり、自己の居住用物件を、売却して住まなくなった場合、と読み取れるのです。リースバックは売却後、賃貸として居住を継続するため税法上の解釈に影響を及ぼす可能性があるのです。その点を税理士は指摘されたのでしょう。

    税務署の公的な見解は示されていませんが、最終的には個別判断になると思われます。税理士と打ち合わせをして税務署に確認し、必要に応じてエビデンスを準備するなどの対策が必要となるでしょう。

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