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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/09/01

    ご相談を拝見しました。

    国土交通省の標準売買契約書を参考にした契約書面が採用されていれば、売主は公募取引の場合でも物件引き渡しまでに、買主に対して境界の位置を示す旨が記載されているはずですが、それは行われなかったのでしょうか?

    いずれにしても境界の明示は売の義務とされるのが一般的ですから、隣地との境をはっきりしておく必要がありまます。

    相手方が同意しない場合には、法務局に対し筆界(公法上の境界)特定制度を申てられると良いでしょう。これは土地所有者の一方が単独で申請できる手続きで、筆界特定登記官を専門家が調査・測量を行い、客観的な資料に基づいて筆界と明らかにしてくれる制度です。裁判をするよりも費用や時間が節約できるため、非常に有効な手段です。

    しかしながら、所有権界(私法上の境界)で紛争が生じている場合は解決手段となりません。その場合は境界確認訴訟を起こす必要が生じます。もっとも、相談内容を見る限り筆界に関する問題だと推測されますので、筆界特定制度の利用で問題は解決できるだろうと思います。

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