不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/08/08

    ご相談を拝見しました。

    令和5年12月に改正空家対策特別措置法が施行され、行政に相応の権限が付与されたものの、所有者が不明な状態では効果的な措置も実施できないのが現状です。行政代執行による解体の権限もありますが、費用面や個人財産の強制執行であるとの側面から、行政もなかなか思いきれないという現実もあります。

    行政の対応が進まない場合、所有者不明土地・建物管理制度の利用が考えられます。この制度は、調査を尽くしても所有者やその所在を知ることができない土地・建物について、利害関係人が地方裁判所に申し立てることによって、その土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらう制度です。

    選任された管理人には保存・利用・改良行為のほか、裁判所の許可を得ることで売却する(実際には所有者同意が必要なので、簡単ではありません)権限も付与されます。相談者様は利害関係人にあたりますので、家庭裁判所への申立てが可能です。

    家庭裁判所への申立てはそれほど難しくありませんが、予納金の負担など相応の費用と手間、時間は必要です。制度概要について、一度詳しく調べられてはいかがでしようか。

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