不動産のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/10/25

    島崎湧太

    株式会社ハウジングサクセス

    • その他回答
    • 東京都
    • 不動産会社

    売買契約を結んだ後に契約解除をしたいということで、手付解除期日内であれば手付金を返還した上に同額を支払うことになります。おっしゃるように手付の倍返しということです。
    手付解除期日を過ぎてしまっている場合は手付金を返還した上で売買契約書で設定されている違約金の支払いとなります。
    ですが、契約解除に至るまでの経緯や履行の着手など細かい問題がありますので実際にはケースバイケースとなりますので、事前に相談をされた方が良いかと思います。

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