不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    名塚翔馬

    (有)山地不動産企画

    • 20代
    • 北海道
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2024/11/21

    ご質問について拝見いたしました。

    売買契約をやめたいとの事ですが、
    売買契約を締結していると思いますので
    ・手付解除
    ・契約違反による解除
    上記2点どちらかが該当します。

    ・手付解除について
    契約書に記載の「手付解除期限」内で、相手方が契約の履行に着手していないときに限り、受領済みの手付金を返金して、かつ手付金と同額を相手方に支払い契約を解除できます。

    ・契約違反による解除
    上記の手付解除期限を経過した後に契約を一方的な都合にて契約解除をする場合、契約違反となり、違約金を支払う必要があります。違約金の額は一般的に売買代金の20%です。

    ご参考になれば幸いです。

  • 私が回答します

    笹原 真彩

    有限会社山地不動産企画

    • 20代
    • 北海道
    • 女性
    • 不動産会社
    投稿日
    2024/11/21

    ご質問拝見させていただきました。

    売買契約書に記載されている手付解除の期限をご確認ください。
    相手方が履行に着手していなければ、その期限内であれば手付解除できると思います。

    まずは不動産会社に相談してみるといいかもしれません。

  • 私が回答します

    土井 麻衣子

    (有)山地不動産企画

    • 40代
    • 北海道
    • 女性
    • 不動産会社
    投稿日
    2024/11/10

    売買契約後で手付解除期間内であれば手付金の倍額を買主様に支払うことになります。
    手付解除期間を過ぎている場合は違約金になってしまいます。
    履行に着手している場合は手付解除ができない等ありますので事前にご相談された方が良いと思います。

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/10/25

    売買契約を結んだ後に契約解除をしたいということで、手付解除期日内であれば手付金を返還した上に同額を支払うことになります。おっしゃるように手付の倍返しということです。
    手付解除期日を過ぎてしまっている場合は手付金を返還した上で売買契約書で設定されている違約金の支払いとなります。
    ですが、契約解除に至るまでの経緯や履行の着手など細かい問題がありますので実際にはケースバイケースとなりますので、事前に相談をされた方が良いかと思います。

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