不動産のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/09/10

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談拝見しました。

    基本的に、不動産相続に関する手続きは一般住宅と大差ありません。しかし、評価方法が変わります。

    ◯土地評価
    まず相続不動産の土地については路線価を基準として計算します。路線価は国税庁から情報が公開されていますので、ご確認ください。

    土地評価額=地積✕持分(本件は1名)✕路線価

    この計算で得られた評価額に借地権割合や広大地評価などの「減額要素」があれば、そちらが適用されます。*これについては複雑なので税理士等にご相談ください。

    ◯建物評価

    家屋の相続税評価額は、基本としてはその家屋の基準年度の固定資産税評価額に、財産評価基準別表で定められた固定資産税評価額の乗ずる倍率を乗じた価格で算出されます。ただし本件で個人が会社に建物と貸与している場合、賃貸割合が適用される可能性があります。*これについても詳細は税理士等にご相談ください。

    ご相談内容から回答できるのはこの程度ですが、会社兼自宅の場合、通常の住宅を相続するより複雑となるため専門知識が不可欠です。早い段階で専門士業にご相談されることをお勧めします。


    以上、参考になれば幸いです。

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