不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 50代
- 男性
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- エリア
- 東京都豊島区
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- 投稿日
- 2025/09/02
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- 更新日
- 2025/09/03
- [1回答]
1216 view
リースバック契約後の家賃値上げ通知
3年前にリースバック契約を結び、当初の家賃で生活していましたが、先日オーナーから家賃10%の値上げ通知が届きました。
契約書には更新時の賃料改定について明記があったような気もしますが、詳しく覚えていません。
契約期間中の家賃値上げは、拒否できるのでしょうか。
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40代 女性
- その他
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- エリア
- 埼玉県川口市
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- 投稿日
- 2026/02/05
- [1回答]
900 view
修繕積立と管理費が月1万円上がると通知がありました
築15年のマンションに住んでいます。先日の総会資料で、修繕積立金と管理費が増額になり、+1万円に増えました。 既に毎月3万円払っていたので、月4万円の出費になります。 仕方がないとはいえ、年間修繕積立金と管理費だけで50万円近い金額です。 戸建てに越した方がコスパが良いのかもしれないと思い始めました。 どちらも良し悪しあるかとは思いますが...専門家の方の見解を頂きたいです...
900 view
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50代 男性
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- エリア
- 神奈川県横浜市都筑区
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- 投稿日
- 2026/07/08
- [2回答]
191 view
「この部屋専用」と聞いていた駐車場が、抽選になるそうです
8年程マンションに住んでいます。購入の決め手は駐車場でした。 各部屋に1台ずつ駐車場が付いていて、仲介会社からも、「この区画は、この部屋の専用使用です」と説明を受け、売買契約書にも駐車場の区画番号が書いてあります。 毎月の使用料も、ずっと管理費と一緒に払っています。 ですが、先月管理組合から知らせがあり、駐車場を使わない世帯が増えたことと、区画によって使いやすさに差があるため、来年度から全区画を抽選制に変更すると言われました。 うちの区画は平置きで、車の出し入れもしやすい場所です。 抽選で機械式の区画になった場合、今乗っている車はサイズ的に入らない可能性があります。 理事会に確認すると、「駐車場は共用部分なので、総会で決まれば従ってもらう」と言われました。 それなら、購入時に言われた「この部屋専用」という説明は何だったのでしょうか。 今の使用料は月8,000円ですが、周辺の月極は月2万程します。 駐車場の専用使用権は、管理組合の決議だけで抽選制に変えられるものなのでしょうか。 購入時の契約書に区画番号が書かれていても、ずっと同じ場所を使える保証にはならないのでしょうか。納得できません。
191 view
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40代 男性
- その他
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- エリア
- 埼玉県越谷市
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- 投稿日
- 2026/02/14
- [1回答]
668 view
実家がゴミ屋敷状態になり、近隣から苦情が来ています
一人暮らしの親が住む実家が、いわゆるゴミ屋敷状態になっています。 近隣住民から市役所を通じて苦情が入り、対応を求められました。 親は片付けを拒否しており、強く言うと関係が悪化しそうです。 家族もお手上げ状態なのですが、どこに相談したら良いのでしょうか
668 view
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30代 男性
- その他
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- エリア
- 神奈川県横浜市港北区
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- 投稿日
- 2019/04/02
- [1回答]
3261 view
入居申し込みの際の、申し込み金と手付金の違いについて
賃貸契約をしようと考えています。申込金と手付金について、それぞれの意味を教えてください。
3261 view
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30代 女性
- その他
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- エリア
- 兵庫県神戸市長田区
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- 投稿日
- 2025/09/02
- [0回答]
999 view
贈与税の申告を忘れた場合
親から土地を贈与してもらい登記は済ませたのですが、贈与税の申告をすっかり忘れてしまいました。 申告期限から数か月経っている場合、延滞税や加算税はどのくらいになるのでしょうか。 また、早めに自主申告すれば軽減される可能性はありますか?
999 view
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30代 男性
- その他
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- エリア
- 東京都文京区
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- 投稿日
- 2025/05/14
- [2回答]
1622 view
説明されていない特約が契約書にあった。売主側の言い分は通りますか?
中古マンションを購入し、先月無事に引き渡しを受けました。 しかし、契約書の内容で売主側とトラブルになっています。 具体的に、「エアコン等の設備は現況優先」といった内容が契約書に含まれていたのですが、 重要事項説明の際にはその説明が一切なく、 「設備は動作確認済みで不具合なし」とだけ口頭で説明を受けていました。 実際は2台のうち1台が動かず、修理費が数万円かかります。 仲介業者に相談したところ「説明義務違反にはあたらない」とのことでしたが、 こちらとしては明らかな齟齬があると感じています。 このような説明不足で、売主や仲介会社の責任を問えるのか、 今後の対応として修理費請求や瑕疵担保責任の主張は可能か、教えてください。 不動産契約書の読み違いや見落としで、損をしたくありません。 同様のトラブルに詳しい専門家のご意見をいただけると助かります。
1622 view
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10代 男性
- その他
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- エリア
- 東京都練馬区
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- 投稿日
- 2020/02/12
- [3回答]
2368 view
プロパンガス
今年から大学生になるため、進学先の大学の徒歩圏内で物件を借りようと考えています。そこで問題があります。物件が決まらないことです。先日不動産屋に出向き、何軒か内見にいかせていただき、最終的に2軒に絞りました。片方は大学からも近く駅近なのですがプロパンガスで光熱費が高くなってしまうようです。もう片方は大学からは少し離れているのですがプロパンガスではないので光熱費を抑えられます。4年間住むとして、予算があまりない私としては交通費と光熱費のどちらを選べば全体として予算を抑えられるのか知りたいです。
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40代 男性
- その他
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- エリア
- 東京都世田谷区
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- 投稿日
- 2024/09/05
- [1回答]
1179 view
空き家トラブルを引き起こす
父が亡くなったのを機に、母は高齢者住宅に入居し、自宅が空き家になった。 次男は「売却しよう」と言ったが、母と長男は「思い出がいっぱいつまった家を壊したくない」と反対。しばらくは自宅を残しておくことになった。 とはいえ、長男も次男も遠方に住んでいるため、ほとんど足を運んでいなかった。 何年か経った後に、親戚に家を貸すことになった。片付けのために家に入ると、悪臭が漂っていた。 調べてみると、排水管の封水トラップの水が蒸発し、下水の悪臭が逆流していたようだった。さらに、ネズミが住み着き、電気回線や家の柱がところどころかじられていた。 湿気が溜まっていたせいで、カビが生えている箇所もあった。 とても貸せる状態ではないため、業者に依頼しておおがかりな修繕を行うことになり、費用が400万円かかった。
1179 view
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20代 女性
- その他
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- エリア
- 徳島県鳴門市
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- 投稿日
- 2026/04/06
- [2回答]
766 view
【住宅ローン中の新築に入居できない場合の対応と住所変更・売却についての相談】
【状況】 ・ろうきんで住宅ローンを借りて新築を建築中(9月完成予定) ・ローン名義は夫 ・当初は夫・私・子どもの3人で新築に住む予定でした 【現在の問題(重点)】 ・家族関係の影響により精神的に不安定な状態となっており、現在の環境で生活することが難しい状況です ・そのため、新築に入居せず、すぐに別の場所へ生活拠点を移したいと考えています 【希望】 ・夫・私・子どもの3人で一緒に移動したい ・住宅ローンと賃貸で二重支払いになる可能性は理解しています ・できるだけ家賃の負担が少ない住居への移住を検討しています 【懸念点】 ・住宅ローンは「居住用」が条件のため、入居せず住所変更した場合に契約違反になるのではないか ・住まないと違反になる場合、やむを得ない事情として認められる方法があるのか ・家族全員で別住所に移ることが可能か ・銀行(ろうきん)へどのように相談するのが適切か 【補足】 ・精神的な体調面の問題があり、必要であれば診断書の提出も可能です ・無理に入居するよりも、まず安心して生活できる環境を整えることを優先したいと考えています 【相談したい内容】 ① 入居せずに住所変更は可能か ② やむを得ない事情として認められる可能性 ③ 住まない場合に取れる現実的な対応策 ④ 家族3人で移動する際の注意点 ⑤ 将来的に売却を視野に入れた場合の進め方 以上について、専門的な観点からアドバイスをいただきたいです。
766 view
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その他回答
- その他
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- エリア
- 東京都渋谷区
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- 投稿日
- 2021/04/05
- [1回答]
4503 view
売買契約後に買主に部屋を再度みせる
売買契約後に買主側(業者)がリフォーム業者を連れて部屋を見たいというので見せますと仲介の営業担当者から連絡がありました。その時間に鉢合わせのないようにと言われました。そういうことはよくあるのですか? 引渡し日にはまだ3ヶ月もありますし、手付解除期日もまだ過ぎていません。それに、契約をする前日に買うのを一度やめると言ってきたこともありました。 リフォーム業者を連れてきてって、引渡しのあとにやるものでは?なんだか不安なのですがというと、営業さんはもう契約しているので大丈夫です、駄目なら手付金放棄してもらえばいいので。と、とても楽観的に言ってきます。これが普通なのですか?
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賃貸借契約における賃料の値上げは、原則として双方の合意が必要です。したがって、値上げを拒否し、従来の賃料を支払い続けることは可能です。
しかし裁判で賃料の値上げが合理的であると判断された場合には、それまで累積された差額分を全額負担し、それ以降の賃料は値上げされた賃料負担に応じなければなりません。
そのため、まずは賃貸契約書の値上げに関する条項を確認すると同時に、値上げ幅の縮小を交渉できないか話し合うことをお勧めします。