不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/09/13

    ご相談を拝見しました。

    最近ではあまり話を聞かなくなりましたが、原野商法の被害にあわれた可能性が高いですね。

    ですが、売買契約書に相談者様が聞いたとされる「第三者への売却により利益が得られる」旨の記載はされているのでしょうか?。口頭で説明を受けたに過ぎないのなら、警察に告訴あるいは被害届を申請しても、受理されない可能性が高いでしょう。

    これらを受理してもらうには、①詐欺行為の証拠(メール、チャット履歴、録音・画像データなど)、②財産的損害を証明する客観的な証拠のほか、③被害者の明確な認識と処罰意思が揃っていることを求められます。③は問題ないでしょうが、①と②については如何でしょうか?

    現状では詐欺と断定できないため、消費者センターや弁護士への相談が有効でしょう。また、業者の所在が突き止められれば、民事裁判で争う方法も検討できます。

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