不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/10/12

    ご相談拝見しました。

    管理会社の対応にストレスを感じているとのこと、よく分かります。

    管理会社の変更は可能ですが、“誰がどう動くか”の順序を押さえることが大切です。

    ■前提
    管理会社は管理組合と契約を結ぶ相手です。
    住民個人ではなく、管理組合(=全区分所有者)として意思決定を行う必要があります。
    理事会はその実務を担う立場です。

    ■変更の一般的な流れ
    1 理事会で問題点を整理する
    対応遅延・報告不足・費用の妥当性などを事実ベースで記録する。

    2 管理委託契約書を確認する
    契約期間や解除条件(例:3カ月前通告など)を確認。途中解約には総会決議が必要な場合が多い。

    3 改善要望書を提出する
    いきなり変更ではなく、まず改善を求める。一定期間改善がなければ見直しに進む。

    4 他社に見積・提案を依頼する
    2〜3社程度に見積りや体制案を依頼し、費用・対応・提案力を比較する。

    5 総会での決議
    管理会社の変更には普通決議(過半数)が必要。書面や委任状での投票も可。

    6 引継ぎ準備・新体制へ移行
    旧管理会社から資料・鍵・口座などを引き継ぎ、新会社に運営を移す。

    ■まとめ
    管理会社を変えることは可能。
    ただし、感情ではなく仕組みとして進めることが大切。
    「改善要望書 → 他社比較 → 総会決議」の順で進めるのが現実的です。

    ご参考となれば幸いです。

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/10/12

    ご相談を拝見しました。

    管理会社の変更は、規約で別段の定めをしていない限り、区分所有法に基づく普通決議、具体的には総会時に、区分所有者の過半数および議決権の過半数の同意を得ることで可能です。

    実務的には、管理委託契約書に基づく縛りがありますので、すぐに変更されるのではなく、更新せず終了という体裁を取ることが多いでしょう。

    いずれにしても相談者様が理事会に対し、総会で管理会社の変更と議題として取り上げてもられるよう、働きかける必要があるでしょう。

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