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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/10/12

    ご相談拝見しました。

    おっしゃるように、SOHO可マンションは“自宅性”の強さが鍵です。

    住宅ローンで通るかどうかは「実態が住居中心か」で判断されます。

    ■フラット35
    原則NG。制度上は「住宅部分が全体の1/2超」であれば対象ですが、登記用途に「事務所」「店舗」が含まれると審査で落ちやすいです。玄関が別、看板がある、来客があるなど“事業性”が強いと判断されると不可。

    ■民間銀行
    比較的柔軟。住居7割以上・事業3割以内なら通るケースもあり、特に在宅ワーク・士業・デザイン業など来客のない職種は通る可能性があります。

    主な判断ポイントは以下。
    ・登記簿上の用途が「居宅」
    ・青色申告の家事按分が30%未満
    ・団信に個人として加入できる形
    ・間取り上、住居スペースが圧倒的に多い

    ■審査時に“自宅性”を示す資料
    ・登記簿謄本(用途確認)
    ・間取り図(面積按分を明記)
    ・青色申告決算書(家事按分比率)
    ・業務内容説明書(在宅業務中心、来客なし等)
    ・光熱費やネット回線など生活利用を示す資料

    ■団信
    住宅ローン扱いであれば加入可。ただし事業用ローン扱いになると団信は付かず、別途生命保険対応となる場合もあります。

    ■まとめ
    フラット35は原則不可。民間銀行なら「居宅8割、事業2割」程度が目安。登記を居宅のままにし、看板・出入口分離・来客対応を避ければ通る可能性あり。

    実務では“自宅を主、仕事は従”という実態を数字と図面で説明できるかが勝負です。


    ※本回答は一般的な制度・実務運用を踏まえた参考情報です。実際の融資可否や税務判断は各金融機関・税務署の審査内容によって異なります。最終的な判断は関係機関への確認をお願いいたします。

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