不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 東京都葛飾区
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- 投稿日
- 2026/01/05
-
- 更新日
- 2026/01/12
- [2回答]
100 view
離婚後、共有名義マンションを放置しています
離婚は成立し、現在は別居しています。
共有名義のマンション(持分は私5:相手5)はそのままです。
ローン残債は約2,400万円です。
管理費や修繕積立金が月2.8万円、固定資産税は年12万円ほどで、住宅ローンなどこれらは折半でやり取りしています。
連絡は取れますが、マンションの話題になると返信が遅くなり、話が進みません。
この状況が良いとは思っていません。早めに売却して清算したい気持ちがあります。
売却を進めるにあたり、共有者が消極的な場合でも進められる範囲と、相手の合意が必ず必要になる場面が知りたいです。
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離婚後もマンションが共有名義のまま残っており、相手方との連絡は取れるものの話が進まないという状況、日々のやり取りや費用負担を抱えたまま時間が経過していることに、大きなご負担とご不安を感じておられることと思います。
マンションが共有名義である以上、原則として売却や賃貸など、建物全体に関わる処分行為を行うには、共有者全員の合意が必要です。つまり、ご自身の意思だけでは、物件全体を第三者に売却することはできません。
ただし、民法上のルールとして、ご自身の持分のみを第三者に売却することは単独でも可能です。今回のように持分が5:5であれば、5割の所有権を第三者に譲渡すること自体に法的な制限はありません。
しかし、この「持分のみの売却」は現実にはいくつかの問題を伴います。第一に、持分だけを買いたいという希望者は極めて限定的であり、多くの場合、専門の買取業者などが中心となります。そうしたケースでは、通常の市場価格に比べてかなり安い価格での売却となることがほとんどです。
さらに、買い取られた持分の相手は、元配偶者である相手方にとっては「全く見知らぬ第三者」となり、以後その人物とマンションを共有し続けなければならないという不安定で煩わしい状態が生まれます。これは新たなトラブルの種にもなりかねません。
一方で、マンション全体を共有者双方の合意のもとで売却する場合は、調整や手続きに手間はかかるものの、市場価格に近い金額での売却が可能であり、売却後は名義・管理・費用・連絡といった一連の問題から完全に解放されるという大きなメリットがあります。金銭面だけでなく、心理的な整理という意味でも、全体売却は非常に有効な手段です。
これらを踏まえると、ご自身の負担を減らしつつ、相手方にとっても不利益を最小限に抑えるためには、やはりマンション全体の売却による清算が最も現実的かつ合理的な選択肢であるといえます。
そのためには、離婚や相続などの不動産処分に慣れた、経験豊富な不動産会社に早期に相談されることをおすすめします。共有不動産の売却においては、単なる価格査定や営業力以外に「調整力」「双方への説明力」が問われます。信頼できる専門家のサポートを得ることで、交渉のストレスも大きく軽減され、スムーズな解決へとつながるはずです。
追伸
ここまでのご提案は、「売却によって住宅ローン残債を全額返済できる」ことを前提としています。しかし、もし市場価格と残債額を比較した際にオーバーローンの状態である場合、つまり売却額より残債のほうが多い場合には、別の対応と専門家の関与が必要となります。
そのようなケースでは、金融機関との協議(任意売却や残債交渉)が必要になることがあり、不動産会社単独では対応できない場面も出てきます。状況によっては、任意売却に詳しい業者、あるいは金融実務・債務整理に強い弁護士や司法書士との連携が求められます。
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相談先を選択してください
離婚されて相手方との共有名義マンションの処分が進まないのですね。
ご自分だけで進められることとして情報収集から始めましょう。
1. 物件の市場価格を把握する(机上査定)
2. 住宅ローンの残債と条件を確認する
万一売却金額がローン残債を下回る場合の対応(任意売却など)やその負担を検討する
3. 売却シミュレーションと費用を明確にする
共有状態を解消した場合の金銭的なメリット・デメリットを数値で明確にすることで、具体的な数字を元に元奥様と話し合いを進める材料になります。
4. 専門家へ初期相談を行う
進め方の方法、ステップなどを相談して対応策を検討します。自分で進める、又は弁護士が代理人になって交渉してもらうことも可能です。
情報収集したらどういう道筋でいくか検討します。
1. 話合いに応じるように内容証明を送付する
2. ご自分の持ち分だけ売却する
3. 家庭裁判所に調停に申し立てる、又はADRに申し立てる
離婚から2年以内ですと、財産分与の調停を申し立てができます。これは一人でも申し立てができますし、相手が出頭しなくても調停不成立で審判という次のステップになります。いずれにしろ、情報収集などをしてご自分の主張をしっかりと言えるようにしておきます。
4. 地方裁判所に共有不動産の分割請求する
相手との合意が必要な場面
1. 一緒に売却するとき
2. 共有名義の不動産ローンをどちらかに集約するとき
3. 調停やADRで合意するとき
まずは情報収集から始められて相手にも説明しながらいい方法をきめていきましょう。対立がなければ進め方の情報共有をしながら合意していくのがよいと思われます。
以上ご参考まで。