不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 30代
- 男性
-
- エリア
- 埼玉県さいたま市浦和区
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- 投稿日
- 2019/02/15
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- 更新日
- 2019/02/15
- [1回答]
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被補助人の売買契約
補助人が選任されている人であったとしても売買契約を行う際の当事者になることは可能であるのか教えて下さい。
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隣のベランダからの喫煙がひどい…管理会社は何もしてくれません
隣の部屋の住人がベランダで毎日喫煙しており、 洗濯物にも煙の臭いがついて困っています。 何度も管理会社に相談しましたが、 「個人間のトラブルなので対応できない」の一点張り。 直接言う勇気もなく(男性で恨みをかってしまったら怖い)、どうしていいかわかりません。 大事にはあまりしたくない…けど、管理会社の対応にも 納得がいきません。(結構大きな会社なのに!) どうやって解決したらいいんでしょうか。
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東京のアパートについて
私は将来近いうちに東京に出て、一人暮らしをしたいと考えています。そこでどんな物件が良いのか、その物件のどんな所を見れば良いのかを教えて頂きたいです。
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賃貸できるのかの相談
過去に1月ほどの滞納があります。しかし今は公務員で年収が安定してます。同棲するときに借りれるか心配で相談しました
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老後資金のために、リバースモーゲージを検討しています
67歳です。妻(65歳)と二人暮らしをしています。子供はそれぞれ独立し、夫婦で築30年の戸建てに住んでいます。 年金だけでは生活が厳しくなってきており調べていたところ、「リバースモーゲージ」というものを知りました。 家を担保に毎月の生活費を借りれるそうですが、質問があります。 私が先に亡くなり、妻が1人になった場合、妻はこの家に住み続けられるのでしょうか。 将来介護が必要になり施設に入る場合、この家の扱いはどうなるのでしょうか。 子供たちにも相談してみましたが、あまり詳しくないようです。 古い家なので、私達が亡くなったあとに売却が決まっているのであれば子供たちの負担も減るのでは、と思っていますが。 メリット・デメリットについて教えてください
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その他回答
- その他
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- エリア
- 東京都足立区
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- 投稿日
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更新料について
更新料の支払いは発生するとのお手紙が届きました。 なお、届いた時点でその書類に記載の「解約可能期間」を過ぎていました。 届いた時点でもう解約には更新料を払ってからでないとできない状況となります。 これは正常なのでしょうか。
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- その他
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旧耐震マンションの耐震改修、150万円の負担が来ました
築42年の旧耐震マンションに20年以上住んでいます。 先日の総会で耐震診断の結果「要改修」と判定され、1戸あたり約150万円の負担が発生することになりました。 この費用を払ってまで住み続けるべきか、今のうちに売って住み替えるべきか迷っています。 旧耐震は今後売りにくくなるとも聞き、どう動いたらいいか判断できません。
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40代 女性
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- エリア
- 千葉県千葉市中央区
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- 投稿日
- 2025/12/13
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マンション漏水被害に係る報告書(修繕証明書のようなもの)の発行依頼について
・マンションの漏水について、売却時に告知義務はないのでしょうか?(事業主には「告知義務はない」と言われたのですが…) ・分譲マンションの漏水被害で事業主等に報告書および修繕証明書の発行を求めるのは行き過ぎた要求でしょうか? 〈背景〉 新築5年足らずの分譲マンションにて漏水被害に遭いました。原因は上室の集合管継手の緩みで、上室はスケルトン状態にして修繕、当方もLDKにわたり修繕となりました(全て事業主等の費用負担)。 本件につき、今後の措置に関する打ち合わせの際、漏水確認から修繕までの一連を報告書(写真付)で、また、確かに修繕がなされたことの証明書の発行を約束させていました。(報告書や修繕証明書は、当方が部屋を売却する際の告知義務、説明責任を果たすために必要と考えました。) その後、ほぼ一年がかりの修繕が終わり作成された報告書は、当方の求める内容とはややかけ離れていました。やり直し(上室の修繕箇所の写真貼付など)を依頼しましたが、「(当方に)告知義務はなく、そもそも今回のような件で報告書を作成したことがない」と困惑されました。修繕証明書については記憶にすらなさそうです。 時間がかかったとは言え、修繕に関しては全て事業主負担でなされており、当方が報告書や修繕証明書の発行を求めるのは過大な要求なのでしょうか。 長文で申し訳ありませんが、是非ご助言いただきたいです。
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40代 男性
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不適切な原状復帰の対処
自己所有のマンションから借主が退去する際に原状回復負担を求めたのですが、仲介する不動産会社のチェックが甘く、その一方で費用のかかる修復工事を進めるなど、勝手な判断を下すので困惑しています。対処の方法をご教示ください。
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40代 男性
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- 投稿日
- 2024/12/11
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サブリース2025年問題で起こることは?賃料の値下げには応じなきゃいけないですか?
サブリースについて調べていたら「サブリース2025年問題」に関する記事が出てきました。 サブリース業者から賃料減額請求をされた際、 どのように対処すればいいでしょうか。 何か対処法はあるのでしょうか。
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精神上に抱えた障害が原因で、物事の事柄や内容を認識する能力がそれほどないと見受けられるが、被後見人や被保佐人が必要となる程ではないという状態が軽度の方に対して、一定の人が請求することで、家庭裁判所から補助を始めるための審判を受けた人のことを「被補助人」といいます。
この被補助人は、売買契約の締結等といった法律上の行為(売買契約の締結など)を行う際には、補助人の同意が必要不可欠となります。
したがって、不動産の売買契約について補助人の同意を得る必要があるような審判がある際には、補助人の同意を得ることなく、締結したとしてもその売買契約は取消可能となるのです。また、補助人についても、補助人に一定の代理権をための審判が認められています。そのため、補助人を代理人として売買契約を締結するといった場合もあります。