不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/06

    ご相談を拝見しました。

    私は法律の専門家ではありませんので、あくまで一般論として回答させて戴きます。

    原則として相続を放棄した場合、不動産のみならず家具や家電など一切の物を処分・換金してはなりません。価値があるものを処分してしまうと単純承認と見なされ、相続を放棄できなくなる可能性があるからです。

    また、明らかに価値のない廃棄物(生ゴミ等)については許容されるとされているものの、次順位の相続人が引き継ぐ、あるいは相続財産精算人が選任されるまでは生活ゴミを除き、現状維持に努められるのが最も安全です。

    また、相続財産精算人等が選任されるまでは管理義務が生じる場合もありますし、相続放棄自体が必ず認められる性質のものではありません。詳しくは弁護士に相談されることをお勧めします。

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/06

    相続放棄をされるのであれば、遺産となる家財動産をむしろ処分してはいけないことになります。
    基本的には、極力手を付けず、同順位の相続人で相続放棄未了方がいる場合にはその方に、同順位の相続人が全員相続放棄している場合には、次順位の相続人にそのまま託すことになります。

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