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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/22

    まず、結論から申し上げますと、「新しい日付のものが有効」になる可能性が非常に高いですが、「2通とも家庭裁判所での検認手続き」が必要になると思います。

    なお「自筆証書遺言」の要件としては
    (1)全文、(2)日付、(3)氏名、
    を遺言者本人が自筆していなければならず、さらに (4)押印
    が必須で、PCで作成されたもの や 代筆は原則無効です。(民法968条)
    なお日付は「令和○年○月吉日」のように曖昧だと無効となりますのでご注意ください。

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/22

    遺言書が2通出てきた場合、どちらも有効な遺言であれば、基本的には、後に作成された遺言が効力を有するとされています。
    ただし、2つの遺言の内容次第では、部分的に先の遺言の効力が残る場合もあります。
    詳しくは、弁護士による法律相談を受けていただく必要があります。

    次に、遺言書が自筆証書で法務局に保管されているようなものでもない限り、家庭裁判所で検認という手続が必要になります。
    家庭裁判所での検認手続が終わった後は、その遺言によって遺言に沿った処理を進めていくことになります。ただし、遺言の内容や状況に応じて、家庭裁判所で遺言執行者の選任という手続きが別に必要となり、選任された遺言執行者に遺言に沿った処理をしてもらわなければならない場合もあります。

    なお、相続人全員が合意できているのであれば遺言を無視して遺産分割協議を行うこともできます。

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