不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/16

    お気持ちお察しします。
    売買契約書の記載内容により異なりますが、一般論として回答させていただきます。

    今回のケースは「債務不履行(履行遅滞)」に該当すると考えられ、相当な期間(一般的に1週間程度)を定めて予定日に引き渡しするように相手方へ催告して、それに相手が応じない場合は契約を解除できると思われます。 なお催告は口頭ではなく内容証明郵便などの利用をおすすめします。 またこの場合は相手方へ、契約書に記載の「違約金の請求」も可能かと思います。

    またもし、相手からの条件を受け入れる場合には、「延期は承諾できないが、仮住まい(ホテル代)の費用など、引渡日の延期に伴い要した費用を売主が全額負担し、金銭的解決ができるのであれば検討の余地がある」といったスタンスを相手へ明確に伝えるとともに、「変更後の期日」と「売主が負担する費用の明細・金額など」を記した覚書を作成し双方が署名捺印することをおすすめします。

  • 私が回答します

    小川佳宏

    小川FP・行政書士事務所

    • 60代
    • 愛知県
    • 男性
    • 専門家
    投稿日
    2026/03/01

    ご相談内容を拝見しました。マンションを購入したが売主の引越しが間に合わないので1か月引き渡しを延期したいと言われてお困りなのですね。

    物理的に引き渡しが間に合わないのであれば、取れる策としては、
    1. やむを得ないものとして1か月延期に応じる
    2. しかし、それによる費用(マンスリーマンション費用や賃貸家賃、その他1か月引き渡し延期に伴う発生費用)はすべて売主が負担すること(当然の権利です)
    3. 引き渡しまでのマンションのリスク負担は売主に留まること(例えば火災や地震とか)
    4. 売主側の誠意や態度によりますが、1か月を越えてさらに延長する場合は、精神的苦痛の慰謝料や、契約解除も視野に入るかもしれません。
    少なくとも1から3は弁護士や行政書士に引渡し延期の契約書を作成してもらい、早急に署名捺印してもらうことが必要です。言った言わないの状態は避けるべきと思います。

    以上ご参考まで。

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